金. 4月 3rd, 2026
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 フラット35というものをご存じだろうか?

 フラット35とは『家を建てよう』『家を購入しよう』と考えたことのある人ならば一度は目にしたことがあるだろう。
 フラット35とは『住宅金融支援機構』が提供する住宅ローンである。『機構』とあるので公共機関というわけである。詳しい説明はここでは省くのだが、何となく公共機関の行う住宅ローンである以上、その目的は限定される。

 フラット35はあくまで公共機関が運営しているので、原資は税金関連だ。ということはその使い途も厳しく設定されているものなのだ。

 さて、そんなフラット35が現在騒動に巻き込まれている。

 もっと言ってしまえば裁判に訴えられているわけである。

 さて、どうしてそんなことになっているかはこちらの記事を読んで欲しい。

 全国賃貸住宅新聞の記事 → こちら
 ヤフーニュース → こちら

 記事によると、住宅金融支援機構を訴えた人達は、審査の際に『投資目的ではありませんよね?』という質問に対して『虚偽』の返答を行い融資を受けた。それがバレて一括返済を求められたという話である。

 一括返済を求められて負債を抱えたと言うことで、被害者が弁護団を立ち上げて住宅金融支援機構を訴えたという話である。

 私としては依頼を受けた弁護士を責めるつもりは一切ない。なぜなら依頼者の利益のために全力を尽くすのが弁護士だからだ。
 ただ、勝ち目は限り無く低いのではないだろうか?

 一応、断っておくが今回の件で住宅金融支援機構は被害者の立場であり、融資を取り消された側は間違いなく加害者なのだ。加害者が被害者を訴えるというわけのわかない状況になっているのがこの裁判なのだ。
 このように書くと『融資を取り消された側もまたブローカーに騙された被害者だ』と主張する人も出てくるだろう。

 確かにそうかもしれない。だが、それは住宅金融支援機構には何の関係もない話である。問題なのは金融機関の審査に対して虚偽の返答を行い住宅金融支援機構を騙したという事実があるだけである。

 しかも、『審査が杜撰だから住宅支援金融機構が悪い!!』という謎理論の展開だ。

 いや、その理由は明らかに無理筋だろう。自分達が虚偽の返答を行っておきながらこの逆ギレである。

 ちなみに住宅金支援機構のHPには『投資目的の融資は行わない』としっかりと書いてある。

 住宅金融支援機構のHP → こちら

 しかも、『フラット35の不正利用に巻き込まれないために』と丁寧に注意喚起をしてくれている。

   【住宅金融支援機構HPより】

 ここまで書かれていれば間違いなく住宅金融支援機構に落ち度はない。

 しかも、金融機関の審査に対しても虚偽の返答をしている。それに対して審査が杜撰は明らかに通らないだろう。

 確かに投資目的だから利益を出すためにやったのに、蓋を開けてみれば巨額の負債を抱え込んだのだから何とかしたいと思う気持ちはわかる。だが、自分がやった事に対して被害者のように振る舞うのは筋が通らないと思う。

 多分、依頼を受けた弁護士の先生も無理筋であると思っているだろう。だが、一縷の望みをかけて依頼を受けたのだろう。私が心配することではないのだが、この裁判はどう考えても無理筋である以上、負けたところで弁護士の力量不足では決してないだろう。

 むしろ住宅金融支援機構が負ければ間違いなく歴史的敗訴だと思う。

 冷たいことを言わせてもらえば、今回の裁判を起こした人達ははっきり言って『不動産投資をやる資格はないし、そして不動産投資をやるだけの能力は無い』のは確実だ。
 不動産という巨額の資金が必要なものほど、誠実に動かなければならないのに、彼らにはそれがない。甘い言葉に騙されたというのではなく、彼らには根本的に誠意というものがかけているのだ。

 おそらく彼らが不動産投資を今後も続けていれば間違いなく、いずれ加害者としてすべてを失うことになっただろう。

 『そんなことはしない!! 失礼だ!!』と憤るかも知れないが、私は断言する『絶対にあなたは人を騙して被告として裁判の場に姿を見せる』と

 なぜなら一度あなたは虚偽の返答により住宅金融支援機構を騙して融資を取り付けたではないか。

 一度やったのにもう一度やらないと断言できるのか?
 そしてそれを周囲の者が聞く義務があるとでも?

 もし、そんなことを本気で思っているのならば世間知らずにも程がある。

 今回、失ったものは金ではない。儲けるための機会でもない。『信用』だ。今後間違いなく金融機関から融資を受けることは出来ない。私が銀行の担当者であれば融資に二の足を踏む。信用を取り戻すにはものすごい労力と時間がかかるのである。

 その事を決して忘れてはならないのである。

 逆ギレしている時間があれば、誠心誠意信用を取り戻すために行動すべきだったのに、真逆のことをしてしまったのである。
 彼らがそのことを本当の意味で気づくのはいつだろうか?

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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