金. 4月 3rd, 2026

遺言書がないときの原則

 さて相続は非常に面倒くさいものです。
 
 個人的には遺言書があれば揉める可能性はぐっと減る事になるのですけど、遺言書を残している人というのは決して多いわけではないのです。

 ここでは遺言書がない場合はどのように分けるべきか法律の原則はどうなっているのか?

 こういう法律の原則を『法定相続分』といいます。

〈おさえるべきこと〉
1,亡くなった方に配偶者がいるかいないか
2,亡くなった方に卑属(子ども、孫)がいるかいないか
3,亡くなった方の尊属(父親、母親)がいるかいないか
4,亡くなった方の兄弟姉妹がいるかいないか

 この4点を抑えておいて欲しいと思います。

 ここで、もう一つ押さえておいて欲しいことは、優先順位があるということ。

 配偶者は絶対に相続人になります。配偶者の決められた相続分の残りを卑属、尊属、兄弟姉妹でわけ事になるのです。

 そしてその優先順位は

 ①卑属>②尊属>③兄弟姉妹

 の順番と優先順位が決まっています。この時に①の卑属がいれば②尊属と③の兄弟姉妹は相続人から外れることになります。①の卑属がいないときは②の尊属が相続人となり③の兄弟姉妹は相続人から外れることになります。

 ①卑属>②尊属>兄弟姉妹

 この優先順位は絶対に覚えておいえください。

 そしてもう一つは相続人が各優先順位で割合が変わるということです。

 その割合は『1/2』『1/3』『1/4』である。

【配偶者と子ども】
 配偶者:1/2
 卑 属:1/2

【配偶者と尊属】
 配偶者:2/3
 尊 属:1/3

【配偶者と兄弟姉妹】
 配偶者:3/4
 兄弟姉妹:1/4

 となっている。上記の卑属、尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はその割合の価格をさらに人数で割ってください。

 1000万円の遺産相続で、配偶者と子どもが二人いたら、配偶者が500万、残りの500万を子ども二人で分けるので250万ずつというようになります。

 大事なのはそれぞれの状況で割合が異なると言うことは頭に入れておいて欲しいです。

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