
相続においてスムーズに事が運ぶことになるために必要なのは『遺言書』です。
相続が発生したときにまずやらないといけない事の筆頭であると私は思っています。やはり相続財産を誰にどのように継いで欲しいというのはやはり個人の意思が最も尊重されるべきと考えているからです。
さて、そんな大切な大切な遺言書ですが、家族がその遺言書を見つけたときには注意すべきことがあります。
それは絶対に『開けない事』です。
こういう風に書くと驚く人いるものですが事実です。
「私は相続人だ!!遺言書をみる権利がある!!」
こういう事を主張する人は申し訳ないのですが、『危機管理能力』が足りません。
【遺言書を勝手に開けることの危険性】
では遺言書を勝手に開けることの危険性とは何か?
これは遺言書の内容を改ざんしたと『疑われない』ためです。
「そんなことはしない!!」
と怒り出す人もいるでしょうが、周りから見ればそんな人の言い分何か関係ないです。
たとえ改ざんしてなくても改ざんしたと言われる覚悟がありますか?という話なんです。そして、他の相続人から一斉に攻撃を受ける可能性があることを考えないのはどう考えても危機管理能力が足りないと言われても仕方がないのではないでしょうか?
【遺言書を見つけたら家庭裁判所へ】
さて、それでは遺言書を見つけた場合は家族はどうすべきなのか?
まずはその遺言書を持って『家庭裁判所』へと行き、そこで『検認』の申立てを行ってください。
費用は1通辺り『800円』ですので負担は軽いものです。
検認作業には大体一ヵ月を目処に考えていて欲しいです。
ただ、この検認という作業は家庭裁判所で、『遺言書の内容の改ざんが行われたわけではないことを確認する作業』であり、その遺言書が有効なのか、無効なのかを判断するものではないことは注意しておくべき事でしょう。
【相続は至る所に揉め事の地雷が埋まっている】
相続というものは至る所に揉め事の地雷が埋まっていると思っていて欲しいです。
遺言書を勝手に開けたりしたら相続内容に不満のある人がゴネるのは当然です。そうなった場合には遺言書は無効だ!!とかいって泥沼の相続案件になってしまいます。そして個人の意思に反して家族中が悪くなったりしたら目も当てられませんよね。
そのためにも遺言書は書いた後にどうなるかもきちんと判断しておくのが良いと思います。