金. 4月 3rd, 2026

遺言書サポート

 遺言書の書き方についてサポートいたします。

 1,自筆証書遺言書の書き方
 2,自筆証書遺言書(遺言書保管申請バージョン)
 3,公正証書遺言書:工事中


 時間がない人は上のリンクから対象ページへといってほしいですが、それぞれ共通していることがありますので、そちらも注意しておいて欲しいです。

 さて、遺言書を作成するにあたり絶対に必要な準備があります。

 当たり前ですが、『どんな財産があるのか?』という事を確認しておかなければなりません。

〈不動産の場合〉
 法務局に行って土地、建物の登記を、取ってください。
 法務局では日本全国のどこの土地の登記簿を取ることができます。例えば宮崎に住んでいながら北海道の登記をとることができますので、ご安心ください。
 ところで不動産の登記には住所とは別に『地番』『地目』『家屋番号』などの見慣れない項目があると思うのですが、それらは遺言状に記載することになるので、登記簿の取得は絶対に必要になるわけです。
 登記簿は一通ごとに『600円』です。

〈預金〉
 次は預金です。こちらの方は通帳のコピーを用意していると良いと思います。

〈自動車〉
 自家用車を相続させたいという場合は、車検証を用意しておいてください。ナンバーだけでも構わないと思う人がいるかも知れませんが、そちらの方が確実です。

〈有価証券〉
 有価証券などは多くの場合、証券会社に口座を設立していることでしょうから、『証券会社、支店、口座番号』が必要です。そして、その内訳が必要です。内訳は『どこの会社の株』を『何株』持っているのを確認しておかないといけないわけです。

〈貴金属〉
 貴金属は『品名』『素材』『サイズ』『寸法』『製造者名』『製造番号』などを記載することになります。もし鑑定書がある場合には、そのまま鑑定書に書かれている項目を記入する必要になります。

〈絵画〉
 絵画は『作品名』『種類』『累計』『制作者』『寸法』『制作年』などを記載することになります。
 こちらの方も鑑定書などがある場合は、それをもとに項目を記載すると良いと思います。

〈書画〉
 書画の方は、『作品名』『制作者名』『寸法』『制作年』などを記載することになります。

〈骨董品〉
 骨董品は『制作者名』『種類』『寸法』『その他の特徴』などを記載することになります。

〈著作物〉
 著作物は『作品名』『著作権者(制作者名)』『発表年月日』『種類』『作品内容』などを記載することになります。
 もし、著作権登録制度により著作物を登録している場合はそちらを用意していただいてもかまいません。

 さて、これらの準備が終わりましたら、いよいよ遺言状を作成する事になっていきます。

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