
今回は戸籍の種類についてお伝えしていきたいと思います。
戸籍とは何なのか?と問われれば多くの方は「家族に誰がいるかの記録」的なことを考えていると思います。
実際にそれで問題はないと私個人は思っているのですが、これがこと相続に関するような場合には不十分になってしまいます。
実際に自分で戸籍を取得するようなことになった場合に戸惑うことがあるので『戸籍の種類』を知っておくと便利です。
さて、戸籍を取得する際に申請書を役所に提出するわけですけど、その申請書には『請求する証明書の種類』を記入する欄があります。
そこには3種類と2種類の戸籍の種類の組み合わせがあります。ここで、かなりの人が「え?どれが必要なの?」という風に戸惑うと思います。まぁ迷ったら『大は小を兼ねる』的な考えで「とりあえず、全部載ってるやつ!!」と言っておけば問題はないのですけどね。それは最終手段に取っておきましょう。
【2種類:①謄本、②抄本】
まずは二種類の区分けからいきましょう。
戸籍には大きく分けて謄本と抄本という区分けがあります。
謄本とは『戸籍の全部が記載されている』ものであり、相続では基本これを取得することになります。
抄本とは『戸籍の一部分が記載されている』ものであり、こちらはパスポートなどの申請を行うような時に必要になります。
謄本と抄本のどちらが必要なのかは、使用目的が『個人の問題か家族の問題か』で判断するのも良いと思います。
例えば相続であれば個人の問題ではなく、家族(複数)の問題ですよね。その場合は故人レベルの情報(抄本)を持ってこられたところで不十分であることは容易に察することができると思います。
対してパスポートの申請などの個人的なことであればその人一人の情報だけが必要であり、家族の情報なんか必要ないですよね。パスポートの申請で兄弟の名前や誕生日を知ったところでという話です。
相続であれば『謄本』を取得してください。
【3種類:①戸籍、②除籍、③改製原戸籍】
次は3種類の戸籍です。
①戸籍
これは現役の戸籍と考えていただければ大丈夫です。戸籍というのは言わば『家族の記録』ですから、現在進行形で家族が生きていればこちらの戸籍を取得する必要があります。
②除籍
これは役目を終えた戸籍です。何のこっちゃ?となるかもしれませんが、先ほども述べたように戸籍とは『家族の記録』です。そして役目を終えたということはその家族は誰もいなくなってしまったということを意味するわけです。
具体的には、結婚した時に新しい戸籍が作られます。そして子供が生まれ、その子供が結婚すると元の戸籍から出ていくことになります。その後何十年したときに、夫婦が両方とも亡くなった。ような時にその戸籍には生きている人は誰もいなくなりますよね。そのようになった戸籍を除籍という表現をするわけです。
ある意味、戸籍の完成とも言えるかもしれませんね。
③改製原戸籍
こちらは法制度によって戸籍制度が新しい書式になる『前』の戸籍になります。
これを取得するのはとりあえず昭和23年1月1日以前に生まれた人はこの改製原戸籍を取得する必要があると覚えておいてくれれば大丈夫です。
昭和23年1月1日以前ということは事実上昭和22年生まれから以前の人ということになります。令和6年現在において『77歳』以上の人が対象となると思ってください。
そこで大雑把にではありますが、70代後半の方は改製原戸籍が必要かもしれないという意識でいてくれれば、役所で『戸籍なのか?改製原戸籍なのか?』を確認するようになるのではと考えます。
さて、戸籍には結構な区分けがありますので、「え?どれ?」と戸惑うことも十分に考えられます。その場合は役所の担当者に教えてもらうとスムーズにいきますので、安心して尋ねてほしいと思っています。