
さて、相続に対して私としては『遺言書』の作成を最重要視している。その理由とすれば相続人の揉め事の可能性が一気に減るからである。
やはり、相続に関しては『故人(被相続人)』の意思こそが最優先されるべきだと私は思う。もちろん遺留分制度などの措置も必要だとは思う。だが、やはり第一に優先すべきは故人の意思であることは間違いない。
さて、そのために遺言書を作成するわけであるが、遺言書には『公正証書遺言書』と『自筆証書遺言書』の二つがある。
公正証書遺言書は、公証人という法律の専門家(元裁判官とか元検事のイメージ)が作成してくれる遺言書である。しかも、この公正証書遺言書で作成された遺言書の場合は、裁判所の判決並みの効力があるので、相続人での揉め事の起きる可能性は普通に遺言書を作成するよりも『さらに』下がると考えてもらいたいと思う。
次に自筆証書遺言書であるが、こちらの方は完全に被相続人の『自筆』により作成された遺言書である。財産目録などはパソコンなどで作成することは可能であるのだが、基本的に自筆である。この自筆というのが意外と大変である。長文になればなるほど、人間は遺言書の作成がキツイのである。
どういうことかというと、遺言書を作成するときに人間は『緊張する』のである。緊張感を持ったまま長文を作成する場合は結構疲れる。
私としては公正証書遺言書が圧倒的にオススメである。
その理由は、『間違いがほぼ無いため(100%は存在しない)、遺言書が無効にならない』と『裁判所で確認作業(検認)がないため、すぐ相続の実務に動くことができる』、そして『長文を書かなくてよい』ということである。
最後の『長文を書かなくてよい』は意外と大きいと思っている。
書く内容が少なければ心配することはないのだけど、遺言書の枚数が複数になるような遺言書になるとその労力というのは中々大きいものになる。
本当かな?と疑われる方は本棚にある本をランダムに開き、そこから3ページ分でいいからボールペンで間違えないように書き写してみて欲しい。私が労力が大きいといった理由が分かるはずだ。
書き損じの場合にはきちんとした手順で修正を行う事になるのだが、その手順もはっきり言ってかなり面倒であり、それが続くと書き直した方が早いまであるのだ。
そのような理由で自筆証書遺言書を作成する時間(清書)は1~2時間はかかると思った方がよいと思う。
無効になる可能性が圧倒的に低いという安全性、裁判所に確認を取らなくて良い、遺言書を実際に書くという緊張と労力が少ないという利便性を考えると私としては公正証書遺言書をオススメしたい。