
著作権法には、著作者人格権というものが定められている。
今回は著作者人格権というのを説明していきたいと思う。
結論から言うと著作者人格権というのは『著作物をどうやって使うか』という権利です。
著作権というのは著作物に与えられる権利である事はご理解してもらっていると思います。著作権法においては著作権の大きな区分としては『著作者人格権』と『財産権』の二つになります。
『著作者人格権』は前述した通り『著作物をどうやって使うか』という権利です。そこに『他人にどう使わせるか』という意味合いも入っています。
さて、そんな著作者人格権ですが『公表権』『氏名表示権』『同一性保持権』の三つがあります。
【1,公表権】
公表権とは著作物を公表するかどうかの判断は著作者のみが持っている権利です。この権利の事を公表権と言います。まぁそのままですね。
この公表権を知るまで『私は著作権は完成して公表する』ことで得られるものであると考えていたのですが、著作権法を勉強してからそれが誤りであることを知りました。
その根拠の一つがこの公表権というわけですね。
公表するかどうかが著作権の付与の条件というのならばこの公表権というものがそもそも発生することはないです。
【2,氏名表示権】
これは著作物をどのような名前で公表するか決定する権利です。
例えば小説を公表する際に、『本名』か『ペンネーム(著作権法では『変名』とよばれます)』のどちらを使用するかは著作権者が決定することが出来るという権利です。
【3,同一性保持権】
さてこちらは言葉だけでは分かりづらいと思うのだが、そんなに難しくない。
ここでいう同一性とは『著作物の内容』のことで、その内容を他人が勝手にいじることは許されません。もし、著作物の内容をいじるというのならば著作権者の許可が必要になります。
これが同一性保持権というわけです。
【まとめ】
著作者人格権は非常に強い権利です。何人にもこれを侵すことは出来ません。それ故にライセンス契約などではこちらの『著作者人格権の不行使』を契約書の条文にいれる場合があるので、著作者はそちらの方は著作者人格権がどうなっているのかきちんと把握しておくべきでしょう。