著作権登録制度は読んで字のごとく『著作権』を登録するための制度である。
現代社会はだれでも発信者になれることの出来る時代です。
ホームページ、ブログ、Pixivなどのイラスト、小説投稿サイト、YouTubeなどの動画投稿サイト、TwitterなどのSNS、それらの手段を使えば誰もが自分の作品、考えを発信できることができるのはご存じの通り。
さて、発信することの利点は数多くあるのですけど、発信者が増えると言うことはそれだけ著作権者が増えるということを意味している。
そのような状況は著作権を巡る紛争が起きやすくなるという事を意味していると同じなので、当然国とすればそのための対策を打つことになる。
それが『著作権登録制度』というわけである。
文化庁『著作権登録制度』 → こちら
この著作権登録制度の手引きを見てもらえれば大体理解出来ると思うのだが、細かいところを補足説明していきたいと思う。
1,『実名の登録関係』
2,『第一発行(公表)年月日の登録関係』
3,『著作権の譲渡の登録関係』
4,『著作権の移転の登録関係(相続その他の一般承継)』
5,『著作権の信託の登録関係』
6,『著作権を目的とした質権設定などの登録関係』
7,『出版権等の登録関係』
8,『著作隣接権の移転等の登録関係』