
相続財産についてよく疑問になる事の一つに『生命保険は相続財産に含まれるのか?』ということです。
結論から言えば『程度による』ということです。
原則生命保険は相続財産に『含まれない』です。
これは考えてみれば当然のことで、保険金が入ってくるのは被相続人が亡くなった後です。相続発生時(死亡時)に財産として有していない以上、生命保険金は相続の対象外となるのは筋が通っています。
ただあくまでもこれは原則であり、例外も存在します。
それは単純に生命保険金の額が大きいときです。
生命保険は受取人が指定されていますから、相続人のだれかが生命保険金を受け取ることになります。そうなった場合に相続財産が500万円なのに生命保険金が5000万円だったら普通に考えてバランスが悪いですよね。
そこで裁判所はそれぞれの事例に基づいて判断を下すようです。
それは『生命保険金の額が余りにも大きい』『相続人と被相続人の関係性(世話をした等)』『相続財産と生命保険金の割合』などの理由に基づいて判断するようです。
個人的には相続は不公平感があると後の禍根が残ることを考えると被相続人は生命保険に関しても言及すべきなのかも知れませんね。