金. 4月 3rd, 2026

『実名の登録関係』

 さて、『実名の登録関係』とは何か?ということから説明させてもらいたい。

 著作権というのは基本的に『著作物が公表された』時点で発生する。もちろん例外はあるのかもしれないが、私にはそれが思いつかないので著作権の発生は原則を重視したい。

 しかし、世の中にはペンネーム、ハンドルネームなど本名とは違う名称で捜索活動や芸能活動をしている方がいる。

 もちろん、ペンネーム、ハンドルネームで活動しているからといって著作権は発生するし、その効果が本名に及ばないと言うことはあり得ない。あり得ないのだが、『ペンネーム(著作権名)=本人』であることを証明はしなくてはならないのである。

 『実名の登録関係』はそれを証明するためのものであるといえるわけである。

 つまり何かしら著作権関連で揉めたときに、著作権者が自分である事を証明するためのものなのだ。

 そうなると、この『実名の登録関係』はペンネーム、ハンドルネーム、芸名などで活動している人達のための制度であり、それ以外の人はそもそも必要のない制度ということになる。

 具体的には『作家』『芸能人』『ブロガー』『Youtubar』などの方々である。

 もし、ペンネームなどを使用して創作活動をされている人は、何かしらトラブルが起こった時の備えとして実名登録をしておくというのは、今後の社会においては必要であると思う。

【実名の登録関係の流れ】
 さて、それでは実名登録の流れを説明しておこう。

 基本的に用意するのは
①メールアドレス
②申請用紙
③著作権明細表
④印紙『一個につき9,000円』
④『住民票の写し』か『マイナンバーカードのコピー』

 この四つである。②と③は文化庁のHPからダウンロードをしてもらう必要がある。
 『文化庁HPの著作権登録制度 → こちら

 文化庁のHPから『著作権登録の手引き』と『申請様式』をDLしてもらったら、今回の実名登録の場合なので『1ページ』『4ページ』を使用してもらうことになる。

 そちらを作成してもらうわけだが、記入例として参考になると思うので、こちらの画像をアップしておくから参考にして欲しい。

 とりあえず、こちらの記入例を参考にしていただければ、それほど問題はないと思うので、頑張って欲しいと思う。

 データ作成が完了したら、それをメールアドレスに添付して文化庁の担当者に送ってほしい。
 そのメールアドレスは『ctouroku@mext.go.jp』である。著作権登録制度の手引きの1ページ目に問い合わせ先が載っているので、そちらも参考にして欲しい。

 後は担当者とやりとりをしてもらうことになるのだが、何度かやりとりして文化庁の担当者が問題なしと判断すれば、次は印刷してそれを文化庁に送付することになる。

 印刷して、印紙9,000円を貼付して、『住民票の写し』か『マイナンバーカードの写し』を同封して文化庁に提出という流れになる。

 やってみるとそんなに難しいものではないから、ペンネームなどで活動している人は著作権登録をやってみるというのも備えのためにやってみるのも悪くないと思う。

 

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