
今回は『想定外の出来事』によるややこしくなった相続について説明しておきたい。
これは創作であるが普通にあり得る話なのだ。
『Aさんが亡くなった。Aさんは奥さんのBさんと二人暮らしだった。子どもは県外にいるCさんとDさんだ。葬儀後に遺産分割の話し合いで、CとDはBさんに遺産を相続させようとして二人が相続放棄をした』
さて、この件でBさんはAさんの財産を全て相続することが出来るだろうか?
士業関係者であれば、このCさんとDさんの相続放棄を行うのに『待った』をかけることだろう。
少なくとも私なら危険性を説明する。
【相続放棄により相続人が変わる】
相続放棄により相続人が変更になる可能性が出てくることをご存じか?
以前『遺言書がないときの原則』の回で説明したのだが、相続人は配偶者以外だと『1,子(孫)』『2,親』『3,兄弟姉妹』の順番で相続権が移っていくのである。
つまり子(孫)がいないときには、故人の両親に相続権が移るし、すでに両親がいないときには故人の兄弟姉妹へと相続権が移っていくのである。
さて、今回の場合はどうなるか。
Aの子であるCとDが相続放棄したと言うことはAの両親へと相続権が移り、既に亡くなっている場合はAの兄弟姉妹が相続人として出てくることになるのである。
例の文に『Aの両親、兄弟姉妹』の記述はない。だが、両親と兄弟姉妹の存在を忘れては絶対にいけないのだ。
そして多くの人が見逃す事態がまさにこれで『相続人が変更する』ということを想定しないのは危険極まりない行為である。
CもDも良かれと思って配偶者Bに財産を持たせようとしたのは間違いない。だが、これによりAの両親や兄弟姉妹がCとDの選択を尊重しててくれるかは別問題なのだ。もし、Aの兄弟姉妹が金に困っていたとしよう。そしてAの相続財産がもらえるとしたら権利の行使は普通に起きる。
兄弟姉妹の場合は、『配偶者3/4と兄弟姉妹1/4』である。兄弟姉妹の人数によりそこにさらに人数で割ることになる。その時に残された現金でまかなえるならまだしもだが、もし現金があまりない状況の場合は住んでいる土地、家屋を現金化して兄弟姉妹に分配しなければならないのである。
これはどう考えてもCやDにしてみれば想定外の事態である事は間違いないだろう。CやDにしてみればBにこれまで通りの暮らしをして欲しかっただろうが、これは悔いが残ることになるとはいえないか?
【相続放棄する際はきちんと熟考して決断を!!】
以前も書いたのだが相続放棄は一度すると取り消すことは出来ない。
このことは絶対に認識して欲しい。
そして自称『相続に詳しい人』のアドバイスを鵜呑みにするのは絶対に止めた方がいい。
自称相続に詳しい人というのはあくまでも自分の経験や聞きかじった情報で話している場合が非常に多い。
相続というのは似た事例はあっても同じ事例というものはただの一つも存在しない。だからこそ、決断を下すのは、できる限りの情報が出そろってからにすべきなのだ。
相続は『面倒』『難しくてよく分からない』から少しでも早く解放されたいという気持ちはよく分かるがそれが結果として大きなトラブルになる可能性がある以上、慌てて決断を下す行為は厳禁だ。
そのような場合に専門家がいるのだから、専門家に相談することを考えた方が良いだろう。