金. 4月 3rd, 2026

相続しますか?それともやめておきますか?

 相続が発生したときに相続人には、まず決断しなければなりません。

 それは相続を『する』か、相続『しない』かです。

 相続をすることを、『相続承認』、反対に相続しないことを『相続放棄』といいます。

 さて、まず相続をするかしないかを判断するためにまず大前提で抑えておかなければならないことは、相続財産は現金、土地建物などの不動産などの金銭的価値があるものだけでなく、『借金も相続財産』であるということです。
 例えば、現金200万があり、借金が500万ある場合は差し引きすると『-300万円』となります。つまり相続の結果、300万の借金を背負うということになってしまうのです。

 相続放棄とはこのように相続の結果、借金を背負ってしまうような不利益を避けるためのいわば『救済措置』で相続を『しない』という意思表示になります。ただし、相続放棄や相続承認には重大な注意がありますので、ここで止めずに最後まで読んでください。

 さて、話の流れで相続放棄から始めてしまいましたが、次は相続承認の説明にいきます。

 相続承認は前述したように『相続をする』という意思表示のことですが、実はこの相続承認には二つの種類があります。
 その二つの種類とは『単純承認』と『限定承認』です。

 単純承認はプラスの財産もマイナスの財産もまとめて相続するタイプの相続であり、最も一般的な相続形態です。

 そして限定相続とは、まずはマイナスの財産を生産して残った財産がプラスであればそれを相続するという相続形態になります。

 どういうことかというと、現金が300万あり、借金が200万あったとしましょう。そうするとまず借金200万を現金300万で弁済し、残りの100万を相続するような場合です。これだと『単純承認でよいのでは?』と思うかも知れませんが、これは例であるので実際は、不動産とか株式とかのように換金に時間がかかったりする場合があるのです。
 ただ、この『限定承認』というものは実際に行うとなるととても面倒なのであまり利用はされていないみたいです。いわば相続承認の例外的な立ち位置であると思っていただければと思います。

 さて、それでは相続承認と相続放棄を決断する際の注意点を述べたいと思います。

 注意点は『二つ』です。

【1,決断は一度きり!!だからこそ慎重に!!】
 まずはこれになります。

 実は相続における決断は『一度きり』になります。どういうことかというと一度、相続承認や相続放棄をしてしまうと二度と取り消せません。
 相続承認をした後に莫大な借金が出た場合はそれを取り消すことは出来なくなるわけです。この辺は本当に慎重にならないといけませんので、きちんと財産調査を行ってから相続の判断をして欲しいと思います。

【2,決断にはタイムリミットがある】
 もう一つは、相続の決断にはタイムリミットが存在します。

 具体的には『相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内に決断しなければなりません。もし、決断しなかった場合には『単純承認した』とみなされてしまいますので注意が必要です。

 あと、相続放棄をする時には『家庭裁判所に申請しなければなりません』・これは本当に大切な観点ですので、絶対に家庭裁判所に申請してください。
 時々、『一筆書いたから相続放棄した』と勘違いする人がいますが、断言します。その一筆は法的には何の役にも立ちません。
 もし、相続放棄したという一筆を書いて終わったと思ってたら、後々借金が分かった場合には規定の相続を知った日から三ヶ月以内の期限を過ぎてしまい、単純相続したとみなされてしまい借金を背負うという事も十分にあり得ます。

 ですから相続するかしないかは慎重に考えて決断しなければならないですし、そしてタイムリミットがある事はきちんと理解して欲しいと思います。 

 

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