
『子ども性被害防止法』が6月に成立したことで、子どもの教育に携わる人の安全性を認定する制度が作られる事になったのである。
しかし、この安全性をどのように確保するのか?これが大きな問題である。
『子ども性被害防止法』では今までに性犯罪をしたことがある者を、子どもの教育の場から排除するという方法だ。
これだと『初めて』性犯罪を犯す者を排除することはできないのだが、こればかりは仕方ない。日本国憲法の保障する職業選択の自由との兼ね合いを考えれば仕方がないのである。
話を戻すが『子ども性被害防止法』では『性犯罪者の情報』が必要になるというよりもこれがないと始まらないのである。
しかし、この性犯罪者に対しての情報開示に対して大きな問題があるのである。
【1,現時点で開示に関する制度が存在しない】
まずはこの事をお伝えしたい。
これは宮崎県の事なので、ひょっとして他県では当てはまらないかも知れないのだが,大きく違うとは思えないのでこのまま宮崎県の状況でお伝えしたいという次第だ。
まずは私の住んでいる町役場に確認したのだが、犯罪関連の情報の開示はあくまでも選挙管理委員会などへの提供を目的としたものであり、開示を目的としたものではないとのことだった。
そこで宮崎県警へと問い合わせたけど現時点で担当者が存在しないので『対応できない』とのことであった。
つまり現段階で情報開示に対して制度は何も決まっていないということだ。
【2,犯罪歴という超重要情報を取得するハードルの高さ】
次はそもそも論であるが、犯罪歴という重要な情報を取得させることに対してハードルが高い。
実際的に制度が整ったとして、犯罪歴の開示申請は容易ではない。
より正確に言えば、本人『以外』が取得するのはほぼ不可能であると私は考えている。
おそらく『職務上請求書』を有する八士業であっても不可能ではないかと私は思っているくらいである。
八士業と呼ばれる士業は言い方は悪いが『紙切れ一枚(職務上請求書)』で他人の戸籍を取得することが法的に認められているのだが、犯罪歴の開示申請については私は懐疑的に見ている。
犯罪歴を持つ人間に対しての偏見というのは根深いものがあるし、私自身も公平公正に見れるかどうか正直自信がない。そう、犯罪歴の漏洩というのは現在の生活を根こそぎ破壊するかも知れないという情報なのだ。
そんな情報をいくら法的に認められているとはいえ士業に任せるだろうか?
誤解しないで欲しいのは制度を作る側の視点と言うことであり、士業が信用できないという事ではない。
犯罪歴という情報を扱う士業には特別な研修が必要であることは容易に想像がつくというものである。
また、当然ながら提出される側の『行政』も塾などの経営者も徹底した情報の管理が必要になる事は間違いない。守秘義務の責任が跳ね上がる。
【まとめ】
今回は犯罪歴に関する開示申請についての私の考えを述べさせてもらった。
おそらく子ども家庭庁の担当者達もこの程度の事は想定していることであろう。
今後も子ども家庭庁からの情報発信に対して注意をしておこうと思う。
使いやすいサービスになるのか、それとも情報の重要度から慎重な申請に制度になるのかは大きな問題であると思う。