
行政書士の業務の代表の一つ車庫証明について解説したいと思います。
車庫証明は正式名称を『自動車保管場所証明書』といいます。
自動車がほとんど普及していなかった戦後から昭和中期に家に駐車場がある家は少なかったはずです。ところが高度経済成長期に入り、自家用車がどんどん普及していきましたが、家に停めるための駐車場の整備が追いつかなかったのです。ところが、自家用車は当時の人達にとって憧れでしたので、とりあえず購入し駐車場の整備は後回しにしました。
そうなると家に泊める場所がありませんから路上駐車が横行するようになり社会問題化したわけです。
国とすればその状況を良しとするわけにはいきませんので、「ふ~ん自動車買ったの?それでちゃんと停める場所はあるんだろうね?」というわけで、車庫証明を確認するようになったというわけですね。
そんな車庫証明の書き方をご紹介していきます。
1,用意するもの
2,自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書の書き方
3,保管場所使用権原疎明書・保管場所の所在地、配置図の書き方
4,提出先の仕方と流れ