金. 4月 3rd, 2026

保管場所使用権原疎明書・保管場所の所在地、配置図の書き方

 さて、今回は『保管場所使用権原疎明書』『保管場所の所在地、配置図』の書き方を説明していきたいと思う。

 まずは『保管場所使用権限疎明書』についてですが、何か難しそうと思うかも知れませんが、これはすごい簡単です。

 まず青で亜込んでいるところは自分の状況によって適切な方に○を就けてくれれば大丈夫です。もし判断が付かない場合は提出時に聞いて『その場』で記入してください。

 そして赤で囲んだ項目ですが、名前住所、提出先の警察署の名前、日付けですので説明すら入らないレベルです。

 他人の土地を使用する場合は、『保管場所使用承諾書』になりますが、これはどちらかと言えば不動産屋さんに書いてもらう書類です。


 赤く囲んだ項目を記入することになりますが、これも自分の住所氏名を書くだけなので悩むことは無いでしょう。

【保管場所の所在地、配置図】
 さて、それでは最後に『保管場所の所在地と配置図』について説明したいと思います。

 この書類は備考にもあるのですが、地図のコピーを添付して提出することができます。
 その際には赤の項目場所には『別紙あり』とか『添付書類あり』とか記入してくれれば大丈夫です。

 所在地は『周辺地図』ですので、Googleなどの地図を参考に作成すると良いと思います。人によっては地図を印刷する人もいたりします(私としてはそんなに難しいものではないので手書きで作成します)。

 そして配置図は『車をどこに停めてるか』という図になります。
 具体的にいうとみなさんの家と庭、駐車場の配置を書いて、どこに停めるか(駐車場に決まってますが)を記入するわけです。

 例えばこんな感じです。

 わかりやすさを求めて赤で書きましたが色は何でも構いません。

 配置図ではメジャーで車の停めるスペースを測ってください。そしてそのスペースの枠取りをお忘れなく。そして道路の幅を測るのを忘れないでください。

 敷地内の『車の駐車場所の面積』と『道路の幅』が必要なのは、車庫証明の特性を考えれば当然だとおもいます。本当に『その車をそこに停めるんですか?』ということを警察としては知りたいわけですから、記載しないといけないのも当然ですよね。
 車は道路を走るものですから、停めてあるところから普通に使うだけの道路の幅、使った後に車庫に戻れるかは当然知っておくべきことでしょう。


車庫証明の申請を自分でやる方のためのコラム
トップページ
    

PAGE TOP