金. 4月 3rd, 2026

どんな講習を受けることになるだろうか?

 『子ども性被害防止法』により児童生徒に関わる人達は潔白であること(性犯罪歴がないこと)を認定する制度が設立されることが確定した。

 その認定制度は私は経審のようなものになると考えている。

 経審は建築業を営んでいる企業の中でも公共事業に関わる企業が受ける審査である。

 詳細は省くのだが、その経審の中で『講習の受講』について提出させる項目があるのだ。

 今度、設立される認定制度は経審のような性格になると考えている私としては、何らかの『講習の受講』が加わると思っている。
 経審では講習の受講は任意であるのだが、認定制度の講習の受講は義務である可能性が高いと考えている。

 ではこの講習は、どのレベルが求められるだろうか? どういうことかというと職員が内部的にセクハラ防止の講習(研修)を行ったとして、それを認定制度として認めるのか? 私としてはそれは無いと思う。 
 なぜなら各自でやるとすればどうしても研修の質にばらつきが出てくるし、やがて形骸化していくものだからだ。

 となると公共機関が講習を用意してそこを受講した証明書を発行する方向に落ち着くだろう。

 ではどのような講習が行われるか考えてみた。

【1,セクハラ対策系】
 まずはこれであろう。

 認定制度の根拠法令が『子ども性被害防止法』である以上、セクハラ対策系の講習の受講は絶対に必要であろう。

 これがなければそもそも認定制度自体が成り立たない。

 児童生徒を性被害から守るという観点から考えればセクハラ対策は必要不可欠であり、そこは年齢も性別も関係ないから当然である。

【2,パワハラ対策系】
 次はこれだろう。

 パワハラという言葉を使ったのだが、児童生徒が対象となれば体罰に関する講習と思っていただきたい。
 実際の所、体罰とセクハラというのは紙一重である。そして妙にこの体罰とセクハラは相乗効果をもたらして児童生徒への被害は一気に拡大する。そう考えるとこちら講習も必要不可欠なものであろう。

【まとめ】
 まずはこの二点を今回はあげさせてもらった。

 後はこの講習をどこが開催するかである。

 候補としては……
 ①警察署
 ②役所
 ③民間団体

 となると思う。

 この辺りの講習の情報はきちんと見ておきたいと思う。 

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