火. 4月 7th, 2026
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 昨日、『近代麻雀水着祭2023』が中止された件で色々と手続き上の問題があると思った私は埼玉県として指定管理者である『公園緑地協会』に電話で確認してみたのだが、公園緑地協会は担当者がいなかったので今日電話で確認してみたのである。

 結論から言えば、『企業側が正式な申請書を提出していない』という回答を得た。

 そうすると話が変わってくるというのが正直な感想である。

 ただ一方的な事柄だけで判断は出来ないので後日、近代麻雀の出版している『竹書房』の方に確認をとってみたいのだが、利害関係人でもない一介の行政書士に対して回答してくれるかというと少しばかり疑問がある。

 まぁそこは置いといて、なぜ正式な申請書類を出していないと状況がかわってくるかを説明したいと思う。

 さて、その前に『指定管理者』である『公園緑地協会』の権限を簡潔に伝えたいと思う。指定管理者は埼玉県から委託を受けて施設管理に対して『行政処分』を行う権限を与えられている。

 私は今回の件で『公園の使用許可を出していながら、後の事情の変化により許可を取り消した』と考えていたので、取り消しは『不利益処分にあたる』と考えていたのである。

 そうすれば行政手続法の手続にあるように聴聞を代表するような事前手続が必要になるのである。

 行政書士の私としてはやはりその点が非常に気になったのである。それというのも共産党の横槍が入ったために行政の論理をねじ曲げたとなれば行政の公平性、信頼が大いに揺らいでしまうのである。

 そこで私が確認したかったことは不利益処分を行うにあたり、事前に竹書房側に『いつ聴聞を実施した』のかがとても大切な論点であったのだ。

 しかし、公園緑地協会からの回答では竹書房側はそもそも申請書類を提出していないという回答だったのだ。
 そうすると竹書房側のミスであり、『近代麻雀水着祭2023』に公園使用の許可がそもそも出ていなかったという事になる。

 このあたりは過去の撮影会で申請書を出していたかどうかは把握していないのであるが、色々と不明瞭な部分があるのは否めない。

 ただ、公園緑地協会の回答通りであれば、そもそも論として不利益処分がないのも当然なのだ。

 そうなると今までのイベントも申請書が出ていなかったということになりちょっとばかりそれはそれで問題であると思っているがココでは話の本筋ではないので置いておくことになる。

 今回の件は公園緑地協会の責任ではなく、企業側に責任があるのかもしれない。

 ただ、私が確認したのはあくまでも『近代麻雀水着祭2023』と『公園緑地協会』のやりとりであり、他のイベントのことは確認していないのでそこはご承知しておいて欲しい

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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