月. 4月 6th, 2026

さて、皆さんもよく聞く話で「保証人」の話をしようと思う。

法律を学んだ人にとっては常識なのだが、意外と保証人という制度についてふわっとした知識しか持っていない人がいるのでここで注意喚起を兼ねて書いていこうと思う。

そもそも保証人というのは、法的には「人的担保」というものだ。

お金を貸す側が一番心配するのは『貸した金が返ってこない』ことだ。当然返ってこないことは、まるまる損をすることを意味するからだ。誰だって損はしたくないものなのだ。

そんな損をしたくないという気持ちがある限り、人に金を貸すことを躊躇することになる。それでは金の流れが阻害されるので、健全な経済の発展が望めない。

そこで「担保」というものが生まれたわけである。担保とは『「保」証を「担」う』という意味であり、お金が返ってこないことに対する保証である。

『人的担保』ならば金が返せない場合はこの人が代わりに返す。
『物的担保』ならば金が返せない場合は代わりにこの物を持っていく。

担保とは金が返ってこない場合に、代わりに回収するための手段と言えるわけだ。

さて、話を戻そう。

保証人とは『人的担保』の一種である。

そして、保証人にはよく似たシステムで『連帯保証人』というものがある。

この『連帯保証人』は保証人との区別がいていない人が結構いるのが大問題だ。

この連帯保証人というのは、なった段階で「重すぎる」義務を負うことになることはもっと知るべきだろう。連帯保証人は『お金を借りた人と『同じ』立場』になるのである。

連帯保証人になるということは『あなたが借りたわけでないお金をあなたが返す義務を負う』ということなのだ。

さて、そんな連帯保証人よりかは幾らかはマシであるが、保証人の場合は「借りた人がお金を返せなかったら代わりに返す」というものであり、やはり重い義務を負うことになるのである。

いずれにせよ、保証人や連帯保証人という「人的担保」になるということは、お金を支払うということなのだ。保証人や連帯保証人になるということは物凄い決断であり、そのことをまず認識しなければならない。

今までは連帯保証人、保証人の基本中の基本について述べてみた。

長くなったので、タイトル回収は明日にすることにしたい。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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