水. 4月 8th, 2026

【発端】元町議の新井祥子氏が黒岩信忠元町長から町長室でわいせつな行為をされたと主張

 2021年に元町議の新井祥子氏が黒岩信忠元町長からわいせつ行為を受けたとして告訴していた。

 それに対して、黒岩元町長が『虚偽告訴』だとして新井祥子氏を訴えたという話だ。

 検察がどのような捜査を行い、どのような結論を出したかというと、黒岩元町長は嫌疑不十分で不起訴処分、新井元町議に対しては在宅起訴した。

 ここで押さえておかなければならないことが二つある。

 そもそも虚偽申告とは何か?そしてもう一つは不起訴と起訴の処分の意味するところだ。

 今回はその二点について語って説明していこうと思う。

【虚偽申告とは?】
 さて虚偽申告とはもちろん、警察や検察に嘘の告訴状を提出することである。

 別の表現をするのならば『相手を貶めるために警察を騙した』ということである。この虚偽申告というのは刑法172条にいう虚偽告訴罪のことである。

 刑法172条
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する

 条文を読んでもらえれば分かるように虚偽の告訴、告発、申告は立派な犯罪行為であるというわけだ。

 それというのも通常、告訴されれば逮捕されることになるわけであるが、それから警察、検察に取り調べを受けることになるわけだ。当然だが、その間は仕事はできないし、行動は大きく制限されることになる。

 それは自由権が大きく制限されることになるが、ことが犯罪行為である以上、自由権が侵害されるのは仕方のないこととも言える。

 だが、それはあくまで『虚偽でない』というのが前提である。

 もし、相手を貶める、仕事を失わせるなどの目的で虚偽の告訴などをやれば相手方の損失は非常に大きなモノになるのは当然である。それは間違いなく犯罪行為と呼ぶに相応しいだろう。

 さて、今回の件は元町議の新井祥子氏が虚偽告訴罪でが役に訴えられそして在宅起訴されたということである。



【起訴と不起訴の意味するところ】
 さて、検察は黒岩元町長を不起訴、新井元町議を起訴した。

 これはどういうことを意味するのか?

 中学公民を勉強したならば刑事裁判の起訴は知識としてあることだろう。

 一般的に事件が発生したら、警察は捜査を行い容疑者を逮捕する。そして取り調べを行い、検察へ身柄を引き渡し、今度は検察が捜査、調査を行い起訴、不起訴の判断を下すことになるのである。

 ここで少しばかり検察官が起訴、不起訴と決断する背景を考えてほしい。検察官にとって無罪を勝ち取られるというのは当然ながら敗北を意味する。無罪を勝ち取られるということは弁護士にとって誉であると言えるだろうが、検察側からしてみれば恥でしかないのだ。

 無罪を勝ち取られた検察官は当然のことながら検察の看板に泥を塗ったということで辛い立場に置かれることは想像に難くない。

 ということは検察が裁判を行う起訴という選択は勝つ算段が非常に高い場合といえるわけである。別の言い方にすれば有罪となる可能性が非常に高いのである。逆に言えば不起訴になるというのは無罪になる可能性が高い=勝ち目が無い、低いと言わざるをえないだろう。

 さて、ここで黒岩元町長が不起訴になったということを考えてほしい。検察は黒岩元町長を不起訴処分にしたというのは裁判を起こしたところで勝ち目が無い、もしくは低いという判断をしたということだ。

 反対に新井元町議は起訴になったということは、検察は勝つ算段があると考えるのが普通では無いだろうか?

 もちろん、裁判というのは何が起こるかわからない。

 だが、新井元町議はかなり旗色の悪い状況にあると考えたほうが良いだろう。


【この騒動はもっと大きくなる可能性が高い】
 さて、正直なところ裁判がどのような展開を迎えるかはなんとも言えない。だが、起訴された以上、黒岩元町長が訴えを取り下げるということはもうできない。

 裁判による決着以外には無いのだ。

 この裁判でどのような判決が下されるかは今後注目するとして、この騒ぎはもっと大きくなる可能性がある。

 それというのも、実は新井元町議の支持者が黒岩元町長だけでなく草津町への非道い誹謗中傷を展開したのである。

 その誹謗中傷は草津町を「セカンドレイプの町」というような草津町民全員を詰るものだ。草津町はご存知の通り、温泉地として観光業が昔から盛んな町だ。そこにセカンドレイプの町などというイメージを大幅に下げるような誹謗中傷を行えばその損害は決して無視できるものでは無いだろう。

 実際に新井元町議の支持者達に草津町の住民が民事裁判を起こしているそうだ。

 この新井元町議の裁判が有罪判決が下されれば、支持者達が今度は名誉毀損や誹謗中傷などで刑事告訴される可能性も高い。

 今回の裁判はものすごく大きな騒動に発展することになるかもしれない。


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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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