
相続というのは一生のうちに絶対に当事者になる。
相続の厄介なところは周辺に相続について詳しい人はほとんどいないことだ。別の言い方をすればほとんどの人が『素人』といえる。
一応私は行政書士であるので、相続の基本的な知識は有している。もちろん、相続業務であっても行政書士ができることの限界というのもわかっている。
細かいところは省くのだが
①相続税関連 → 税理士
②不動産関連登記 → 司法書士
③相続全般(相続争い込み)→ 弁護士
ということを押さえておけばさほど問題ではないだろう。
では具体的に行政書士は相続において何が出来るのか?
基本的に行政書士は相続で出来る事は紛争がないことが前提となる。わかりやすくいうと『揉めてない』ということである。
もし紛争があったら行政書士は手を引かざるを得ない。なぜなら紛争の調停は基本的に弁護士の独占業務であるため、下手したら弁護士法違反で逮捕されてしまう可能性もあるからだ。
さて、紛争がないということを前提としてすすめることにする。
行政書士の相続での業務は、基本的に書類作成である。というよりも行政書士の業務は基本的に書類作成である以上当然と言えば当然だ。
相続において必要なのはまず何をおいても
『相続人の確認』である。
具体的に言えば被相続人(亡くなった方)の戸籍を取得し、被相続人が生まれたところまで遡るのだ。
その過程で相続人が何人いるかを確認するわけです。
この『相続人調査』は行政書士の業務として認められている。
そして相続人調査が完了すれば、被相続人と相続人の関係を図式するという『相関図』の作成をおこなうことになる。これも行政書士の作成業務ですね。まぁ相関図の方は別に作成しなくても問題はありませんが、作っておいた方が提出先によっては求めてくる場合もあると思うので作っておいた方が無難だと思います。
さて、相続人の確認が終わったら、次は『財産調査』へと入ります。
具体的には、不動産、預貯金、有価証券、自家用車などの資産価値のあるものがどれくらいあるかの調査です。
これは意外と難航します。
ご家族がすべて把握していてくれれば何の問題もないのですけど、それは期待しません。別に馬鹿にしているわけでは無く人間誰しも秘密を抱えているという事と考えれば自然と遺族が知らない財産があっても不思議ではありません。
というわけでまずやるべきことは住んでいた住宅の捜索となります。
もちろん、依頼を受けたからといって行政書士だけで家捜しなんんて出来るはずはありませんので、遺族と一緒に家捜しすることになります。
預貯金は家にある『金融機関の通帳』
自家用車は『自動車税の納付書』
不動産は『固定資産税の納付書』
有価証券は『証券会社への問い合わせ』
あと忘れてはいけないのは『借金』の存在です。この借金は特に気をつけなければなりません。借金の返済書などが家にあれば問題ないのですけど、知られたくないと言うことで処分している可能性がありますので、その辺りは気を付けた方が良いと思います。
そして、意外と盲点なのは『税金の未納』です。借金も税金の未納も相続の対象となりますので、あとから出てきて困ったということにならないといけませんね。
相続財産の調査が終われば次は『相続財産目録』の作成になります。
相続財産目録が終わればいよいよ遺産分割協議へと進みます。
今日はここまでにしましょう。続きは明日となります。