金. 4月 3rd, 2026

認定制度の性格はどのようなものになるのか?

 『子ども性被害防止法』が成立したことで国は認定制度の構築を目指して目下奮闘中であろう。

 『子ども家庭庁』の職員の方々には短い期間で構築しなければならないので正直大変だと思うが頑張って欲しいと思う。

 さて、前置きはこの辺にして今回は設立される認定制度の性格について考えてみることにした。

 考えられる制度の性格は2つである。

 1,許可申請タイプ
 2,経審タイプ

 の二つなのだが、私は2の経審タイプであると考えている。

 どうしてそう思ったのかを説明していきたいと思う。

【許可制はとらないであろうという私が考える理由】
 今回設立されるであろう認定制度は、性加害をしたものを教育現場に入れないというものであることは明らかだ。
 だが、それを徹底するのならば間違いなく許可申請のような形で行うのが確実なのだが、それは現実を考えると中々難しいと言わざるを得ない。

 『民間教育保育等事業者』といってもその範囲は非常に広い。

 例えば個人が自宅でやっているようなピアノ教室とビルの一室を借りて何十人もの生徒を一度に見ているようなピアノ教室を同一視するのは疑問が残る。それを画一的に許可制にしてしまうと多くの個人教室は廃業することになるのではないか?

 個人教室は余暇に指導するという考え方もあるだろう。それは経営理念というものであり、何ら責められるものではない。十何年もやっていた教室を新制度が出来たからと言って許可制にしてしまうと裾野を広げてくれていた個人教室を潰すことになってしまいかねない。これは実は相当に将来への損害を及ぼすことになる可能性があるのだ。

 そのために許可制にする可能性は少ないと私は見ている。

【経審タイプと私が見る理由】
 さて、前置きが長くなり、さらに前提条件を付け足すことになり恐縮であるが、経審とは何かを説明しておきたい。少々長くなるのだが頑張ってついて来てほしい。

 経審とは正式名称は『経営事項審査であり、経審はその略称である。

 これは建設業者が公共事業を受けようとするときに、どの規模の公共事業なら入札に参加することができるかランク付けする制度である。

 この経審を経ないと公共事業の入札に参加できないので、公共事業を業務にしている建設業者にしてみれば死活問題であるし、ランクを上げるために条件を必死に積み上げているのである。

 そんな経審は完全に建設業者の任意である。

 そして『経審を経ないと建設業を営めないというわけではない』のである。

 ここが許可制との違いである。

 ちなみに建設業を営むためには建設業の許可申請を行い許可を取得する必要がある。もしこの許可を取得せずに建設業を営むことはれっきとした違法である。
 ここでそれなら学習塾などもだろと思うかも知れないが、建設業というのは、建築物を扱う以上雑な仕事をされると人命が失われたりすることになるので許可が必要なのは仕方のない負担であると思っている。

 さて、経審の説明はこの辺りにしておこうと思う。

 私は認定制度はこの経審に近いもので成立すると考えるのは、やはりそれなりの規模の事業であることを想定すると思われるからである。

 前述したように許可制にしてしまうと個人教室が壊滅してしまう可能性が高くなる。

 ところが経審タイプであれば企業型の教室が保護者へのアピールの観点から認定制度を利用する事になるし、児童生徒が多く集まる可能性の高い企業型の教室の方で性被害の防止が求められるからだ。
 
 経審タイプにすることで個人教室の壊滅は防ぐことが出来るし、企業型のような事業規模の大きい教室の生徒を守ることが可能であるし、効率的である。

 それが私が経審のような認定制度になるのではないかと考えた根拠である。

【まとめ】
 長々と書いてきたが、実のところ許可タイプか経審タイプかは何も定まっていない。

 私が経審タイプだろうと言う意見を書いたに過ぎない。

 だが、許可タイプであろうが経審タイプであろうが、その申請はハードルが高いものになるという事は確実である。そしてどちらのタイプであっても行政書士などの専門家に頼むことになると思う。これは現行の制度である建設業の許可申請も経審も行政書士の業務として一般的なものであることを考えると当然の流れである。

 私としてはどちらのタイプになっても大丈夫なようにしておくつもりだ。

 その場合は安心して任せてもらいたい。

『子ども性被害防止法』(日本版DBS)についてのコラム
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