火. 4月 7th, 2026
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 政治団体の『つばさの党』の代表である黒川敦彦氏、根本良輔氏、両容疑者ら男3人を公職選挙法違反(選挙の自由妨害)容疑で逮捕されたそうだ。

 正直な話、『つばさの党』の選挙妨害は動画で見たが酷かった。

 あれはない。

 他陣営の演説を邪魔するのは明らかに選挙への冒涜のように感じた。もちろん、大声出したりクラクションを鳴らしたりする事は犯罪行為とまでは言えないだろう。だが、選挙という場においてクラクションや大声を出して演説を邪魔する行為はやはり批判されるべきであろう。

 だが違法行為では無いとはいっても『つばさの党』の活動は選挙活動ではない。他陣営の演説を邪魔するなどこれまでの選挙では聞いた事はない。いや、もちろん我々が知らないだけで選挙妨害があったあのかも知れない。だが、少なくとも『隠れて』やっていた。

 しかし、『つばさの党』は堂々とやるのである。しかも警察などに注意されても『表現の自由』などと言って無視するのである。

 だが、他陣営の演説を邪魔することが表現の自由なのか?
 表現の自由は他人の表現の自由を踏みにじっても構わないのか?

 そうではないだろう。
 午前0時に住宅地でいきなり大声で歌い出せば間違いなく近隣の住民に「うるせぇ!!黙れ!!」と言われるのは当然であろう。
 それと一緒だ。他陣営の演説を聴いている人達はつばさの党が騒ぎ立てることに対して非常に迷惑をした。言い換えれば演説を聴きたいという人の邪魔をしているのである。

 表現の自由をはき違えている人がやりがちなことだ。これを国会議員を選ぶ選挙活動としてやる事が果たして正しいのか?

 この連中をどのような人が指示するのか私は知らない。だが、私はこのような連中を支持することは永遠に来ないだろう。

 

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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