
著作権というのは永遠に保護されるというわけではないというのはみなさんもご存じだと思います。では具体的に『いつから』なのかということをここでは伝えていきたいと思います。
著作物の保護期間については『著作権法51~58条』に記載があります。
著作権法の記載をまとめれば
原則を言えば『著作者の生存間および死後70年まで』となっています。そして例外規定として『無名・変名(周知の変名を除く)・団体名義の著作物』は、公表後『70年』までであり、映画の著作物も公表後『70年』となっています。
つまり保護期間のキーワードは『70年』であるということ。そのため、70年という数字をイメージに残しておいて欲しいです。
【映画の場合】
ちなみに今年2024年の70年前というのは、1954年です。
1954年発表の映画を軽く調べてみました。
すると『ローマの休日』『七人の侍』『ゴジラ』など有名な作品があります。これらの名画の著作権の保護期間は今年『2024年12月31日』までとなっています。
この著作権の保護期間の算出方法は『暦年計算』という方式を採用しています。これは簡単に言えばⅠ年単位で算出するというものです。
例えば『ローマの休日』の公表日は4月27日ですので、ローマの休日の著作権は今年の4月27日に保護期間が終わるというわけではなく、2024年12月31日まで保護されるわかです・
なお、『ゴジラ』は11月3日公表でローマの休日よりも約半年保護期間が短いのですが、それは仕方ないというものです。
なお映画の著作権は2003年に映画の著作権は50年から70年に保護期間の延長が行われているので、1953年公開のものは2004年に著作権の保護期間が終わっているのです。
今年は70年に保護期間が延長された作品の著作権の保護期間が終わる年になるわけです。
【映画以外の著作物】
さて、前述した通り映画の方は2003年に法改正がされましたが、他の著作物の保護期間はどうなっているでしょうか?
日本では2018年12月30日に改正著作権法が施行されたことで、映画の著作権保護期間の延長と同じ事がおこっています。
2018年の法改正によって著作権の保護期間が50年から70年に延長されたわけです。
結論から言えば1967年に亡くなった方の著作権は保護期間が消滅し、1968年に亡くなった方の著作権には現在も保護期間があるというわけです。
1967年に亡くなった作家の山本周五郎氏の著作権は消滅しているというわけです。そして1968年に亡くなった小説家の広津和郎氏の著作権は消滅していないのです。
【まとめ】
著作権の保護期間は著作権法に定められている原則と例外、そして著作権の改正による特殊事例を見て判断して欲しいと思います。