
当事務所の業務として『著作権登録』(その記事はこちら)を設定しているのだけど、練習して起きたいと思いまして、私の著作物の実名登録を行ったわけです。
申請先は『文化庁』
基本的なやりとりはメールで行ったわけですが、意外と設定が細かかった。
二度ほどやりとりしてOKが出た段階で申請書を提出した。
私がやったのは著作物の実名登録。作品を発表する場合はペンネームなどで発表する人も多いと思う。そのような時に何かしらの著作権侵害を受けたときに、その著作権者本人の確認をせねばならないので色々と手間がかかる。
この『実名登録』はあらかじめ登録しておくことでペンネームなどでの発表をしている人に対しては保険として有効であると私は思っている。
いずれにせよ、私はこの著作権登録をしておくことで今後侵害を受けた場合に対応が色々と楽と言うことだ。
この著作権登録制度だが、実名登録以外にも『著作権を譲渡して得た場合』『著作権を相続して得た場合』など色々な制度がある。
そのあたり、文化庁のHPにある『著作権登録の手引き』を参照して欲しいのだが、中々面倒なことがあるので、著作権登録について考えている人はぜひご一報をお願いしたい。
実績としては一件ではあるし、自分の著作物ではあるのだが、今回の件はとても勉強になった。
次はもっと上手く申請できると思うので是非任せていただきたい。