
法定相続情報一覧図という言葉を初めて聞いたと言う人は多いと思います。
私のように相続を業務にしている人間からすれば法定相続情報一覧図というのはものすごく便利なものであるという事は理解しているが、他業種に就いていればまず聞くことはないと思う。
さて、そんな法定相続情報一覧図であるが、何のために使うのか?
結論から言うと相続時に『楽』をするために使うものなんです。
相続で一世代しか対象がない場合ははっきり言って必要ないと思います。集めた戸籍で十分だと思います。
ですが、これが二世代、三世代になっていくと相続人の数はどんどん増えて行くと思ってください。みなさんの祖父母世代は兄弟姉妹が多い傾向にあります。
ですので、戸籍が膨大な数になった場合に相続人かどうかをそれぞれの場所で説明しなければなりません。具体的に言えば『金融機関』『証券会社』『保険会社』などで、大量の戸籍謄本と『遺産分割協議書』をもって担当者に「これが遺産分割協議書です。そしてこれが戸籍謄本になります」「この人は既に亡くなってます」「この人は存命中の法制度では相続人の対象外です」「この人は排除しています」というように一々説明しなければならないのです。
これは非常に骨の折れる作業というのは容易に想像していただけると思います。
そんな時に法定相続情報一覧図があれば、遺産分割協議書と法定相続情報一覧図だけもっていき担当者に「これが遺産分割協議書になります。相続人全員が納得しています。そしてこれが法定相続情報一覧図です。相続人全員が遺産分割協議書の内容に納得していることをご確認ください」と言って確認を取れば良いというわけです。
この圧倒的な簡略化は知っておいて欲しいです。
でも、この法定相続情報一覧図は信頼できるのか?と思う人がいるかも知れませんが、この法定情報一覧図の正確さはなんと『国が保証』してくれるのです。申請書類と必要書類を法務局に申請して問題がなければ法務局が証明書を出してくれます。
この法定相続情報一覧図は司法書士さんだけでなく行政書士も業務として取り扱っているところもありますので自分で作るのが大変だという場合にはプロを頼るというのも必要だと思います。