
さて相続について色々と悩むことが多いでしょうが、結局のところ何をするのかわからないから悩むと思っています。
そこで相続の準備として何をするのかということを伝えていきたいと思っています。
【相続の基本的な流れ】
1,遺言書があるかないかの確認する。
2,相続財産は何があるかを確認する。
3,相続人が誰なのかを確認する。
4,相続財産を誰が何を相続するか話し合う。
5,話し合いの結果を実行する。
この五つの過程が相続の基本的流れになるわけです。
ここでいう準備とは1〜3にあたるわけです。
それでは順番に説明していきます。
【1,遺言書があるかないかを確認する】
さて、相続を行う際にまずやらなければならないことはやはり『遺言書の有無』を確認することです。相続財産は故人のものです。そのため相続ではまず第一に故人(法的には被相続人と表現します)の意思を確認する必要があるわけです。
もちろん既に亡くなっていますので意思を直接尋ねるということは不可能です。そこで、生前の故人の意思を書き留めていた『遺言書』がものをいうわけですね。故人の意思を記した遺言書があれば相続で一番揉める可能性の高い4の項目である『相続財産を誰が何を相続するか話し合う(これを遺産分割協議と言います)』必要がなくなります。
相続人達が複数ある場合には揉めないように予め遺言書を作成することを多くの人たちがすすめるわけです。
【2,相続財産は何があるかを確認する】
遺言書の有無を確認した場合に次にするべきことは相続財産は何があるかを確認する必要があります。ここで遺言書があれば、相続財産の確認は必要ないのではないか?と思うかもしれませんが、その考えは捨ててください。
本当に危ないです。
なぜなら、遺言書が書かれてから、相続財産に変動がないという保証などどこにもないからです。
もし、亡くなる前に家を売るという契約を交わしていたら?
もし、借金があったら?
もし、定期預金を解約していたら?
どうです?
相続財産の確認は絶対にすべきだと思いませんか?特に借金があった場合には話が変わってきます。 もし、借金があることを知らずに相続した結果、莫大な借金を背負うことになったら目も当てられないですよね。
相続財産の確認が終わるまでは『相続』か『放棄』かの意思決定は避けるべきでしょう。
【3,相続人が誰なのか確認する】
さて相続の準備の最後は相続人が誰なのかを確認する必要があります。
この作業は結構大変です。
具体的には故人の戸籍の取得になります。戸籍は故人の出生時まで遡るまでです。そこまで遡ってから誰が相続人なのかどうかを法律の規定に従って確定していくことになります。
この辺りは民法という法律の『第五編 相続』の項目にありますが長くなるのでここでは割愛します。
【まとめ】
とにかく相続を行うためには前準備が必要であることをわかってほしいです。
早々に動いて後から借金が見つかりました。などということになったら大きな重荷を背負うことになります。
だからこそ、相続財産に手をつつけるのは危険であることを認識してください。