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 令和6年1月25日に行政書士が逮捕された。

 罪状は『宅建業法違反』だ。

 産経新聞の記事 → こちら

 宅建業法とは不動産を扱う業者を規制する法律だ。

 当然ながら宅建業者は不動産を扱う以上、法律で規制される。そして宅建業の開業には都道府県知事か国土交通大臣の許可が必要になるのである。その許可を申請するのは行政書士の業務であるからここで行政書士が逮捕されたことに関わるのである。

 宅建業を営む際に『宅地建物取引士』を確保しなければならない。これが宅建業者にとって色々と大変なのである。何しろ、宅建業に関わる業務を行う者の五人に一人の割合で宅建士を雇わなければならないのである。それに一度宅建士を雇用できたとしても退職したら2週間以内に新たな宅建士を雇わなければならないのだ。

 要するに宅建業者は宅建士の確保に血眼になっているという現実があるのだ。

 今回逮捕された行政書士は、中国人の社長に宅建業の開業申請を依頼されたが、宅建士の確保が出来なかったのだろう。
 当然宅建士が確保できなければ宅建業の許可が下りることは絶対にない。困り果てた中国人の社長が行政書士に何とかしてくれと泣きついたのだろう。それに行政書士が間違った手段でそれに応えてしまったのだろう。

 多くの人が誤解しているのだが、許認可の要件を満たすのは申請者本人(この場合は中国人社長)である。
 決して行政書士ではないのだ。

 ひょっとしたら今回逮捕された行政書士はプロとして何とか申請を通そうとしたのかも知れない。だが、それで名義貸しに手を出しては絶対にいけない。
 
 今回の件は私にとって行政書士の仕事としての線引きをきちんとすべきである事を再確認させられた。要件を満たすのは依頼者であるという事は絶対に忘れないようにしたい。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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