金. 4月 3rd, 2026
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 『補助金』業務に興味を示している人は結構いると思う。

 私自身も補助金業務に対して興味がないと言ったら嘘になる。だが、補助金業務は補助金を申請しその申請代行手数料を受け取るというシステムだ。

 以前、新潟県の金融機関が名古屋の企業と提携して補助金業務を行うというニュースを見た。

 個人的には結構グレーゾーン的なところのあると思っている補助金業務だ。業務提携する企業がグレーゾーンを越えた場合どうなるのか少しばかり心配である。

 ここでいうグレーゾーンというのは、業際である。

 業際とは簡単に言えば『縄張り』のことである。

 我々士業は、法律で業務の内容が定められている。特に行政書士の場合は同じ業務であっても、ここまでは出来るというLINEが存在していることが多い。特に民事法務を行う行政書士の方はこの辺りの業際のLINEの見極めは生き残るために必須の能力であるのは間違いない。

 私自身、『相続』も業務の一環として行っているが、この業際問題については細心の注意を払っている。

 補助金業務に関しても、この業際の意識を持っていないと大きな痛手を被る可能性がある。

 これは私の感覚でしかないのだが、
 厚生労働省が行っている補助金『以外』→ 行政書士
 厚生労働省が行っている補助金 → 社労士
 商工会などの国、自治体以外の補助金 → 全員

 問題ないと言う人もいるかも知れないが、これくらいの区分けでも業際に触れる危険性はぐっと減ることは理解しておいて欲しい。

 業際に触れないようにラインに触れないというのは、自分だけでなく依頼主も守ることに繋がるので補助金業務を受けて場合には十分に気を付けて欲しいと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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