金. 4月 3rd, 2026
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 さて、ちょっと気になる事を聞いたので、記事を書いておこうと思う。

 私が聞いたのは『相続放棄』についてである。

 タイトルにあるように、『一筆』書くことで相続放棄が成立すると思っている方が非常に多いのですが、結論から言えばこの一筆は『何の法的拘束力も生じません』

 いいですか?

 もう一度、言います。

 その一筆は『無意味』です。裁判になったら何の効力も発しないので間違いなく泥沼化します。

 では相続放棄はどうするのか?

 2パターンあります。

【パターン1:相続発生した場合】
 こちらの方は実際に相続が発生(被相続人が亡くなった)した時である。

 このパターンの場合は『家庭裁判所に相続放棄の申請を行う』ことで相続放棄という流れになります。

 ただし、この相続放棄は『相続が発生したことを知った時から3ヵ月以内』に行う必要があることを覚えていて欲しい。

【パターン2:相続発生していない場合】
 次に、相続の発生前に放棄する場合である。

 こちらの方は相続発生の前なので、タイムリミットは存在しない。逆に言えばいくらでも考える時間があるのである。

 そして相続放棄するには先程同様に『家庭裁判所に相続放棄の申請を行う』ことで相続放棄が行われることになります。

 パターン1,2を読んでもらえれば分かると思うのだが、相続放棄はあくまで『家庭裁判所』に相続放棄の申請を行う必要があるのである。

【注意!!:相続放棄は取り消せない!!】
 さて、相続放棄の件であるが当然注意事項がある。

 それは一度申請した相続放棄は『絶対』に取り消すことはできないと思っていて欲しい。もしかしたらあるかも知れないのだが、私には思いつかない。

 だから相続放棄の申請を行うときに、何度も受付の方に確認されるという話を聞いた事がある。

 逆に言えばそれだけ相続放棄というのは重要な事であると考えていてもらいたい。

 相続放棄をした後に、色々な相続財産が出てきたとかいう事例もあるので、相続放棄はよくよく考えてから行って欲しい。

 

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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