
公正証書遺言書とは?
公正証書遺言書は『公証人』が作成してくれるものです。
あんまり聞きなれない公証人ですが、ある事柄について『公』的に『証』明してくれる『人』のことです。
このことからも公証人は、法律に詳しくないと任せるわけにはいかないのです。
実際に公証人は、裁判官、検察官や弁護士などのように法律のプロが任命されるのが原則です。
公証人の作成する書類には、法的に裁判の判決と同等の効力を有するものもあるので、やはり裁判官などの法律のプロが就くことが原則なわけです。
【公正証書遺言書のメリット、デメリット】
さて、私としては公正証書遺言書を勧めることを基本としているのですが、その理由を説明していきたいと思う。
【メリット1:遺言書の信頼度が跳ね上がる!!】
まずはこれである。
先ほども述べた通り、公正証書遺言書は、法律のプロである裁判官、検察官、弁護士が作成する遺言書になるわけです。
そんな方々が作成する公正証書遺言書が、法的に無効な書類などになる可能性は限りなく低いと考えることができます。
自分で作成した遺言書などでは、裁判所が確認(これを検認という)した時に、法的に認められないということがやはりあるわけです。
それというのも、遺言書は法的な書類なので、当然ながら決まった書式で書かない(それについてはこちらで確認)と法的に認められないことになりますので、そのあたりの認識はきちんと持っておいてほしいです。
【メリット2:自分が書かなくても良い】
次に自分が書かなくても良いということである。
これはどういうことかというと、公正証書遺言書を作成するのは、『公証人』であるということである。
ここが自筆証書遺言書との決定的な違いであると私は考えている。
遺言者としてどのような遺言内容にするかをきちんと考える必要があるのだが、それでも自分で作成しないということは大きな利点である。
このように書くと、なんでわざわざ自分の遺言書を公証人に作成してもら得るのがメリットなのか?となるのだが、自筆証書遺言書と違い公正証書遺言書は、自筆でないので、身体的な理由で遺言書を書くことが出来ないなどの場合には、ものすごく助かる制度なのは間違いない。
【メリット3:公証人役場に出向かなくても良い】
メリット2と多少被るのだが、公正証書遺言書は公証人が作成する法律文書であるが、公証人役場の方に本人が出向かずとも、公証人に出張してもらいご家庭で作成してもらうことも可能なのである(もちろん有料になります)。
こうすることで、もし身体が不自由な方であっても公正証書遺言書を作成することが可能になるのは、嬉しいサービスである。
ちなみに自筆証書遺言書保管制度においては『遺言者本人』が必ず法務局に行く必要がある。
偽造を防ぐなのどの理由を考えれば仕方のないことであるが、身体的に不自由な方は自筆証書遺言書保管制度は難しいのである。
もし、遺言者本人が入院患者で外出が許されないような状況では、公正証書遺言書を作成するために病院に公証人に出張してもらうしかないのである。
さて、以上の3点が私の考える公正証書遺言書を作成するメリットとなる。
次にデメリットの方もお伝えしなければならない。
【デメリット1:費用がかかる】
一つ目はこれである。
公正証書遺言書は公証人に作成してもらうことを考えれば、当然ながら費用がかかるのである。
公正証書遺言書はその扱う遺産の総額によって、作成費用が変更することになるのである。
だが、この費用というのは、公正証書遺言書の信頼度と適正さに支払うべき費用であり、公正証書遺言書を作成することによって、のちのトラブルの発生の可能性がほとんどなくなることを考えれば必要経費であると私は思っている。
【デメリット2:証人を二人用意しなければならない】
次に公正証書遺言書には『保証人が二人必要である』ということである。
これは意外と大きなデメリットであるのは間違いない。
何しろ、『保証人になってくれ』と言われて二つ返事で了解してくれる人がどれだけいるだろうか?
もちろん、この公正証書遺言書の保証人は、借金の保証人のような義務も負担もないのであるが、大部分の方にはその区別がつかないから、一々説明しなければならないだろう。
これは中々の手間であることは間違いない。
そう考えるとこのデメリットは意外と大きい。
【まとめ】
公正証書遺言書は『費用がかかる』『保証人を探すのが面倒』というデメリットはあるが、それ以上に『自分の意思を残せる』というメリットがある。しかも『確実』にである。
どう考えても間違いの可能性がほとんどない公正証書遺言書を利用してほしいと心から思う。
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