日. 4月 5th, 2026

自筆証書遺言書の書き方(遺言書保管申請バージョン)

 さて、自筆証書遺言書の書き方の別バージョンである遺言書保管申請バージョンについて説明したいと思う。

 まず遺言書保管申請制度について説明させてほしい。

 これは、簡単に言えば『法務局で遺言書を預かってもらう』制度である。

 詳しく説明するほどのことはないだろうというツッコミが聞こえてきそうであるが、そこは我慢してほしい。

 この制度は遺言書を、法務局で預かってもらうための制度である以上、法務局の定めた様式で遺言書を作成する必要がある。

 これはいくら気に食わないと主張したところで、「それじゃあ、うちでは扱えません」と拒否されるのも当然なのだ。

 そういうわけで法務局の定めた様式で作成するやり方を説明したいと思う。

 保管申請制度を利用しようがしまいが、あくまで自筆証書遺言書である以上、遺言書の書き方の注意事項は、基本『変わらない』のであるが、この保管申請制度の場合は四方に一定のスペースを確保しなければならないことである。

 ちなみに、このスペースに少しでもはみ出したら、法務局は受け付けてくれないので、その場合は書き直してください。

 さて、遺言書ができたら、次は法務局へ申請をすることになります。

 申請書は次の通りなので参考にしてほしい。名前や住所の記入がメインなので、記載例は省略させてもらいます。

 

 


 この保管申請制度なのですが、国民の側からすれば費用が安いため、利用しやすい制度であるのは間違いないと思う。
 ただ、あくまでも遺言者本人が法務局に出向かねばならないのだ。そして法務局では申請書の確認はするのだけれども、遺言書の内容のチェックはしないのである。そうすると内容に不備があったり、無効になるような誤りがあっても指摘をしてもらえないことを意味している。

 その辺りの事はきちんと認識しておいてほしい。

 遺言書の内容のチェックを専門家に見せるというのも一つの手である。

 自筆証書遺言書の書き方
 公正証書遺言書の書き方:工事中

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