
さて、それでは早速、遺言書の書き方を伝えたいと思う。
まず第一に『遺言書とは何か?』という事を語る必要がある。
結論から言うと『法的な書類』なのだ。
みなさんはこの法的な書類に対してどのようなイメージをもっているだろうか?ほとんどの方々は細々とした取り決めがあり、その取り決めを破ったらやり直しをさせられるというイメージではないだろうか?
多少、拡大解釈になるがそのイメージはおおむね正しい。
遺言書とは決まった形式で行わなければならないものである。その決まった形式は次の通り
1,絶対に『遺言書』と書く。
2,遺言状は本人がペンで書く。
3,何年何月何日に書いたかを必ず書く。
4,署名と捺印をする。
この4点である。それではこの4点を説明して起きたい。
【絶対に『遺言書』と書く】
まずはこれである。
何の事だ?と思われるかも知れないが、これは本当に重要なのだ。
遺言書には絶対に『遺言書』という文言を入れなければならない。この三文字がないことで法的な効力が認められずに、遺言書として無効となることもある。
よくあるのが『遺言書』ではなく『遺書』と書く間違いである。
前述した通り、遺言書は法的な『書類』であるのに対し、遺書は遺族に向けての私的な『手紙』である。
さて、法的にはどちらが認められるか容易に判断がつくことだろう。
そういうわけで、遺言書には絶対にまず『遺言書』の文字が必要なのである
【遺言状は本人がペンで書く】
『自筆』証書遺言書とあるので、必ず本人が自筆で作成しなければならないのである。
『パソコンで作成したのを印刷して良いか?』と聞かれることがあるのだが、これは『認められない』と考えた方が絶対に良い。
「パソコンで作成し、署名捺印すればよいのでは?」
と考える人もいるかもしれないが、これもダメである!!
あくまで『自筆』であることを忘れないで欲しい。
自筆証書遺言書は『全部自筆』で書くべきなのだ。
面倒だと思うかも知れないけどそこは避けられない。
あと『ペンで書く』としているが簡単に消すことができなければペンに拘らずに、毛筆でも筆ペンでも万年筆でもまったく問題ない。鉛筆や消しゴムで消せるボールペンなどが認められないのは、もちろん改ざんを防ぐ目的があるのである。
【何年何月何日に書いたかを必ず書く】
さて、次は日付けの確定は必須である。絶対に『令和5年6月吉日』とか曖昧なことをしてはいけない。
これは本当に何度も何度も主張し続けたいと思う。
【署名と捺印】
自筆証書遺言書には署名と捺印が絶対に必要になります。
捺印のための印鑑は『実印』でも『認印』でも問題ないとされていますので、印鑑は必要であると覚えてもらえれば大丈夫です。
この署名と捺印なのですが、複数枚にわたる場合は一枚に署名捺印があれば良いです(通常は一番最後に署名捺印する)。
なお財産目録を付けることもできますが、この財産目録には『全部』に署名捺印が必要となる。もし、財産目録に署名捺印がなかった場合は認められない可能性があるので注意して欲しい。
【終わりに】
自筆証書遺言書は、あやふやな内容ではなく『確定した内容』を記載することを心がけてほしい。あやふやな内容では、法的な書類として認められないと裁判所が判断したら、法的に無効と言うことになる可能性もあるのだ。
せっかく書いた遺言状が法的に認められないというのは残念極まりないのでその辺りは本当に注意して欲しい。
自筆証書遺言書の書き方(遺言書保管申請バージョン)
公正証書遺言書の書き方(工事中)