金. 4月 3rd, 2026
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 北九州の行政書士の先生の影響で古物商の営業申請を行うことにしたのだが、宮崎県警のHPでの古物商許可申請の確認をしているのだが、「あれ?」と考える事例が出たので紹介しておきたい。

 古物商の許可申請を業務として行う際にはきちんとしたコラムを書くつもりであるが、現在ではこっちの方で書いておくことにする。

 私は古物営業において店舗を構えることはしないつもりである。より正確に言うとそれだけの資金がないために『できない』のである。

 そしてこの古物商は本業ではなく、あくまでも『副業』の位置づけである。

 そう考えるとあまり手間をかけることができない。

 だからこそ、Amazonでの販売を考えているのである。

 このような私の古物商営業である。本気度が足りないと言う人がいるかもしれないが、はっきり言ってそれは私が決断したことなので聞き入れるつもりは毛頭ない(そもそもそんな人の批判にコロコロ方針を変えるようでは独立なんか出来ない)。

 おっと話がそれた。話を戻そう。

 生じた疑問においてである。

【疑問:Amazonで登録して良いのか?】
 これは私の無知ゆえに生まれた疑問である。

 前述したように私はAmazonでの販売を考えておりドメインを所有し、HPを作成してから商品を販売するわけではないのである。

 ということはAmazonのURLを申請時に記載すれば良いのだろうか?

 それとも先にAmazonに手続を執り、ページが設定されればそれを記載すれば良いのだろうか?

 中々、悩むものである。

 それに許可がおりる前にAmazonに販売の許可を取って良いものなのだろうか?

 ほとんどの人にとっては「いや、どうでもいいだろう」という感想になると思うのだが、一応私は法律で飯を食っていくことを決めた身だ。不明瞭な事はできるだけ明確にしておきたいのである。

 宮崎県警に問い合わせるのが一番手っ取り早いことは理解しているのだが、これを考えないのはもったいない。
 すなわち、自分はこう解釈した実際に思考することにより、古物商営業に対して法海が深まるというものである。

 さて、この疑問を考えてみようと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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