
X(旧Twitter)のポストで「生命保険は相続には関係ない」で業務やるとドえらいことになる!という内容を知り、私の中では『生命保険は相続財産に含まれない』という意識があったので、かなり衝撃を受けた。
相続業務を行うのに、知らないということは爆弾を囲え込むようなものなので、きちんと勉強しなければならない。
そこで最高裁判例を確認してみることにした。
その判例はこちら
まずはこちらの判例を読んで勉強してみようと思う。

X(旧Twitter)のポストで「生命保険は相続には関係ない」で業務やるとドえらいことになる!という内容を知り、私の中では『生命保険は相続財産に含まれない』という意識があったので、かなり衝撃を受けた。
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2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。 主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。