月. 4月 6th, 2026
ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

 X(旧Twitter)のポストで「生命保険は相続には関係ない」で業務やるとドえらいことになる!という内容を知り、私の中では『生命保険は相続財産に含まれない』という意識があったので、かなり衝撃を受けた。

 相続業務を行うのに、知らないということは爆弾を囲え込むようなものなので、きちんと勉強しなければならない。

 そこで最高裁判例を確認してみることにした。

 その判例はこちら

 まずはこちらの判例を読んで勉強してみようと思う。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

Follow me!

By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP