月. 4月 6th, 2026
ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

 数日前であるが変わった訴訟が提起された。

 記事はこちら

 さて結論から言えば私は警察官の職務質問に対して違法性はないと考える。どうしてそう思ったかというと警察官が職務質問を行うのは正当な行為である。

 警察の職務質問の根拠は、警察法2条1項にある『犯罪の予防』である。

 そう職務質問というのは犯罪の予防のための行為であり、警察法2条1項という法的根拠もあるのである。

 今回差別として訴訟を起こした外国人男性は、あることを見落としていると思う。

 そのある事というのは『日本人』も同様に職務質問を受けているという事実をだ。

 確かに外国人に対して『だけ』職務質問をしているというのならば、この外国人の主張も合理性があるというものであるが現実はそうではない。

 もし、これで外国人へ職務質問をすることを警察が躊躇うような出来事になってしまえば治安維持という面で大きなマイナスとならないか?
 
 人権を守るのは確かに大切だが、それとこれとは話が別であるという現実もあるのである。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

Follow me!

By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP