月. 4月 6th, 2026
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 昨日、令和6年1月25日に京都アニメーションのスタジオを放火し、36人を殺害した凶悪犯である青葉真司被告に京都地方裁判所は死刑判決をくだした。

 青葉被告のひとりよがりの正義で罪のない人々を殺害したということを考えると死刑は当然という感じである。
 そして、本日令和6年1月26日に青葉被告側は控訴を決定した。

 その事も当然予測していたことなので驚きはない。

 ちなみにいっておくが私は死刑に賛成の立場をとっている。

 答えは簡単で『社会維持として死刑制度は良いシステム』と考えるからである。死刑制度が凶悪犯罪の歯止めになっていると考えているからである。
 まぁこの意見に対しては、当然反対意見もあるだろうが、そこは私はそう考えているということある。

 話を戻そう。

 青葉被告が控訴したことに対して、私は当然のことであると思っている。その理由は第一審で青葉被告陣営主張が認められなかったからだ。

 これは反省とかそういう問題ではないので、控訴したことに対して『被告は反省していない』『弁護士は金のために控訴した』という類いの批判は本当に的外れである事は間違いない。

 日本が三審制を取っている以上、控訴、上告は当然の権利でありそれを奪う事は許されるものではないのだ。

 青葉被告のやったことは許されるものではないのだが、それとこれとは別である事を忘れてはならないのである。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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