金. 4月 3rd, 2026
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 さて、タイトルにあるように宅建士の勉強をしている私が、ここに来て宅建士の資格の使い途に修正を加える必要が出てきた。
 私がそう考えたのは、この動画を見たからである。

 私が宅建士を取得しようとしている理由は、友人が宅建業を始めようとしており、その業務を手伝うために宅建士が必要になったのだ。

 当然ながら私は行政書士として開業しており、二足のわらじでやることになると思っていたのだが、この動画で『自営業を営みながら専任の宅建士として業務は出来ない』という可能性が一気に高まったのである。

 棚田先生は自治体に問い合わせて欲しいという旨を発言していたのだが、東京都では少なくとも認められていないようである。
 そうなると、私が住んでいる宮崎県であっても同様の解釈をしている可能性が非常に高いと思っている。

 宮崎県に確認は取ってみるつもりではあるのだが、本当にダメ元の感覚になっているのである。

 それを考えると宅建士の資格を取ったときにその使い途を修正しなければならないと思う。

 まだ取得していない資格のために気が早いとも言えるのだが、それでも今から考えることによって勉強のやる気がかわってくるというものだ。

 当然ながら適法の範囲内でやり、絶対に違法行為を行うわけにはいかないので状況を整えるかが問題だなと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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