月. 4月 6th, 2026
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 私が軽蔑してやまない私人逮捕系Youtubarが再逮捕されたらしい。

 1度目の逮捕は『名誉毀損』
 
 転売ヤーであると勘違いしたYoutubarが18歳の女性を撮影し、動画を公開したという話だ。もちろんその女性はたまたま友人と待ち合わせをしていただけで転売の事実はなかった。
 完全に被害者だ。

 そして2度目の逮捕であるが今回は『暴行』『拘束』である。

 50代男性を不当に拘束したと言う話である。

 もちろん、この男性はまったく無実であったという話である。

 完全にこのYoutubarは頭がおかしいといわざるをえない。

 この私人逮捕系Youtubarが絡んだ人達を怪しいと思ったのは、このYoutubarの完全な思い込み、とうよりも妄想である。妄想によって人に暴行を働いたのだから捕まるのは当然である。

 そして私人逮捕の問題としてこれ以上無いくらいの教材である。

 私人逮捕に現行犯しか許されない理由はまさにこの私人逮捕系Youtubarが示している。結局現行犯というものを理解していないのだ。
 現行犯はまさに犯罪が行われているその場でこそ成立するものであるのだ。その現場を押さえていないような私人逮捕系Youtubarごときに逮捕する権限などないし、もし無理矢理取り押さえたりすれば立派な加害者の立場である。

 どうしてこの程度の事が理解出来ないのか本当に理解に苦しむ。そんなに現行犯が成立する要件って難しいか?
 私は行政書士であり、刑法や刑事訴訟法など大学の講義で一通り受けた程度の知識しか無い。司法書士の先生のようにがっつりやっているわけではない。そんな私であっても現行犯の要件など一度聞けば理解出来るし、これは現行犯が成立する。これはしない程度の事は判断がつく。

 多分、この私人逮捕系Youtubarは現行犯逮捕という事に対して表面上を撫でた程度の知識しか持っていないのだろう。

 さて、そんな私人逮捕系Youtubarであるが、私は警察はこの私人逮捕系Youtubarを起訴しようとしているのではないだろうか?

 なぜそう思ったのかというと『再逮捕』されたからである。

 警察はこの私人逮捕系Youtubarを早くからマークしており、必ず立件するつもりだったのではないか?
 まぁ、Youtubarというんは動画を公開しなければ金にならないのだから、動画ができればどんどん更新することだろう。
 まぁその動画こそ、自分の犯罪の告白に等しい。

 これが一つとかなら厳重注意から不起訴になったのだろうが、相当数の動画(犯罪行為)が公開されることで、起訴し悪質として有罪にするつもりではないのか?
 つまり、動画の内容を警察は認めていたわけではなく。泳がせていたと考えるとしっくりくる。

 もちろん、これは私の憶測に過ぎないが、そう考えるだけの根拠がありすぎるのだ。

 今後、私人逮捕系Youtubarは起訴し有罪になるほどに罪状がたまったら逮捕されるのではないだろうか?

 私人逮捕系Youtubarを名乗る犯罪者達は今すぐに私人逮捕から手を引き、被害者に誠心誠意謝罪をするべきだろう。
 そうでないと次に逮捕されるのはあなたかも知れないのだから

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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