金. 4月 3rd, 2026
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 行政書士の業務に『農地転用』と言うものがある。

 日本には農業保護の一環として『農地法』が制定されている。

 日本は山岳国家であることはご存じだろう。そんな日本にとって農地の確保は食糧自給率の確保のための根幹をなすものであるのは間違いない。

 そんなぬ知が自由に取引されるということになった場合、農地が減少し、食糧自給率が低下するというのは正直な話、国としては臨んでいない。

 それ故に定められたのが農地法であり、農地を守ることを目的とする法律だ。

 細かい説明は省略させてもらうのだが、農地転用というのは『農地を守る』『日本の農業を守る』ための制度である事を認識しておいて欲しい。

 この観点を忘れなければ農地転用の書類をどのような観点で作れば良いのか色々と見えてくると言うものだ。

 私の中では『農地転用』の認可を得るには『周囲に悪影響を生じない』という観点で書類作成すれば良いと思っている。
 農地法の目的が『農業(農地)を守ること』なのだから、その農地をなくす、もしくは人に譲るという農地法の目的に反することなので、『やむを得ない』『悪い影響はない』という理由を主張する必要があるのである。

 例えば『排水計画書』は、今まで農地が無くなること(舗装されるなど)で、今まで雨水を貯めていたのが出来なくなり、雨水が周辺に流れ込むようなこと(悪影響)がないように手を打っているかを行政としては把握しておきたいのである。
 排水計画書の書き方がわからなくても『悪影響はない』と主張することを目的とすれば良いのである。

 この観点をもって書類作成に臨むのとそうでないのとではやはり出来映えが替わってくると言うのが私の正直な感想である。

 私の述べた事というのは、言い換えれば『ゴール設定』であるともいえる。

 行政に提出する書類はこの観点で作成して欲しいと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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