
今日Twitterで行政書士の先生方のツイートで知ったのだけど、行政書士試験が大きく変わるようである。
そこで、総務省のHPをみてきたのだが、大きく変わることが確認できた。

変更点は、一般知識等である。この一般知識等という項目は足切りがあるのに、その範囲が凄まじく広く、恐ろしいものであった。
今回の変更によって、『行政書士法』『戸籍法』『住民基本台帳法』が出題法令として記載されたのに加えて、『等』という文言が私としては恐ろしいというものである。
行政書士法などの明確に指摘された法令はまだ良い。だが、『等』という文言により、その他の法令も可能性が出てきているのである。
個人的には『民事執行法』『民事保全法』から出題されるのではないかと考えている。
それというのも前々から、民事執行法や民事保全法などが試験科目に加わるのではないかという噂は以前からあったのである。
民事執行法といえば、かなりものものしいものであるが、担保権の実行とからめて出題されれば普通にあり得る話である。
民事保全法の方は仮処分や仮執行に関する法律なので、こちらの方も行政書士に必要な知識になるのは間違いないだろう。
もちろん民事執行法、民事保全法の申請先は『裁判所』であるため、その管轄は司法書士であると思われるが、知識として知ってくことは必要である事は間違いないのである。
民事保全法、民事執行法は、私の予測であり、外れる可能性はもちろんある。だが、この『等』という文言により出題されない可能性はゼロではないのである。
今回の改定により行政書士試験の難度は間違いなく上がると思う。
今年度受験生の方々は、是非頑張って試験に臨んで欲しい。