金. 4月 3rd, 2026
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 先日Twitterを見ていると、近代麻雀が主催する『近代麻雀水着祭2023』が中止になったらしい。

 その理由が『日本共産党埼玉県議会議員団』が会場の『しらこばと水上公園』に貸し出し禁止を権に申し入れた結果という話らしい。

 その根拠として日本共産党があげたのが何と『都市公園法第1条』なのだ。

 第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 えっと……正直意味が分からないのだが?

 これで貸し出し禁止にして良いのか?

 この『近代麻雀水着祭2023』というのは、興行であることは間違いない。それを中止させるために県営の公園を使わせないというのは、経済活動の規制であるし、表現の自由の規制でもある。

 それを都市公園法1条などというあまりにも抽象的な条文を基準にして規制することができるのか?

 この近代麻雀水着祭2013がどのような興行なのか実際にはわからないのだが、間違いなく興行を行う以上は行政の方へ届出を行っているはずである。今回の場合は 『しらこばと水上公園』の指定管理者ということになる。

 この近代麻雀水着祭2023は一度は公園の管理者から『問題なし』として開催予定であった。

 近代麻雀水着祭2023のサイト → こちら

 このサイトを見れば正当な申請を行い、それに伴ってチケット販売を行ったことが容易に想像できるというものである。
 ところが埼玉県は一度はイベントを問題なしとしておきながら、今になって都市公園法1条という抽象的な条文を根拠にして『しらこばと水上公園』は使用を禁止してしまったのである。

 これは行政の判断としては明らかにマズイだろう。

 行政書士の業務として、イベントの許可申請がある。都市公園法1条のような抽象的すぎる基準でイベントが中止に追い込まれるようなことになれば危なっかしくて仕方がない。

 『しらこばと水上公園』の管理者はどうして一度は出した使用許可を取り消したのかきちんとした説明をするべきであろう。

 今回の件は大きな問題になるような気がする。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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