木. 4月 9th, 2026
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 先日、Twitterを見ていると有名な剣術家である町井勲氏が発信したツイートで考えさせられるものがあった。

 みなさんはこの日本に住んでいれば『銃刀法違反』とう言葉を一度は聞いたことはあるだろう。

 簡単に言えば、日本で刀剣や銃砲を所持するには届出が必要であるということである。

 届出をしない刀剣類や銃砲を所持していると銃刀法違反になるというわけだ。

 さて、私は行政書士という職業柄、刀剣類を見つけた場合は『警察』へ連絡をすればそれで終わりであると思っていたのだが、そうではないらしい。

 町井氏によると、警察官が刀剣類に疎い場合に、その取扱が本当に雑で、何かしらの破損をしたりする事例がかなりあるらしい。
 個人的には真剣を取り扱うことなどほとんど経験はないことだろうから、仕方がないという側面があるのだが、日本刀は文化財であると考えると仕方ないで済ませるわけにはいかない。

 そう考えれば警察だけでは無く、同時に教育委員会に日本刀に詳しい方に助言を求める(ついてきてもらう)事が必要だと思ったのだが、事はそう簡単では無いようだ。

 今回初めて知ったのだが、刀剣の登録は警察が登録すると思っていたのだが、実は『銃砲刀剣類登録審査会』が登録業務を行っているという話である。
 これは宮崎県の場合は『教育委員会文化財課』であり、教育委員会の所属であるようである。これは別に教育委員会への批判というわけではないのだが、役所というのは数年単位で部署がどんどん変わっていくものだ。そうなると刀剣類に詳しくない人が対応することになる可能性が出てくる。

 このあたりは当然ながら移動してすぐの人が対応した場合と慣れている人が対応することで変わってくる。

 実際に、町井氏のツイートでは登録審査会の人達も色々とやらかした事(ただし悪意合ってのことではないというニュアンスだった)があった事例を話されていた。

 町井氏はもし刀剣類を見つけた場合は専門家に相談した方が良いということを発信していた。

 町井氏は自身も刀剣類を扱っている店を経営しているようであるので、その辺りを相談してみるとよいのかもしれない。

 日本刀は文化財であるという認識をもって扱って欲しい。

 そして行政側も専門に扱う人との協力関係をもっとみつにやって漏れが無いようにして欲しいものである。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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