火. 4月 7th, 2026
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 つい先日のことであるがお墓の墓じまいについて話題になったことになったので、少しばかり気になったので役所の方に色々と教えてもらったので、その事をお伝えしたいと思う。

 このご時世、子供が仕事の関係で出身地を遠く離れた土地で生活しているというのは珍しいことでは無い。というよりもむしろ主流であると言って良いだろう。

 故郷を離れた子ども達はそこで結婚し、家を購入する。

 さて、そのような状況になれば自分の故郷にある実家やお墓をどうするかという問題がやがて浮かび上がることになる。
 これは社会の構造上当然の流れであり、良い悪いの問題では無い。

 ただ、当然の流れとはいっても苦労しないというわけでは無いので、今後実家をどうするかという問題はどんどん増えていくのは間違いない。ただ、実家の方はみなすぐに思いつくのだが、『墓じまい』の方はあまり話題にならない。

 今回、役所の方にご教授いただき色々と墓じまいの大変さが分かったということである。

 個人的には不動産の相続よりも大変であると思う。

 さて、前置きが長くなったが私が墓じまいが大変であると思った理由を説明していこうと思う。

【理由】お墓に入っているのは『遺骨』である
 さて、この理由を見て当たり前だろと思うことだろうが、おちついて聞いて欲しい。

 実は墓じまいが大変なのはこの理由が大部分であると言って良いだろう。

 『遺骨』というのは遺体を火葬した結果であり、遺体である事に変わりないのだ。

 『墓地、埋葬等に関する法律』(昭和23年5月31日 法律第48号)
 第2章第4条
 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。

 と定められている。

 つまり、地目が『墓地』以外の場所に埋蔵をすれば、場合によっては刑法190条にいう『死体等遺棄罪』に該当する可能性が出てくるのである。

 だから、墓じまいをしようとする場合には絶対に軽く考えてはいけないのである。

 役所の方に聞いた話では、連れ合いを亡くした高齢者が、後のことを考えて、墓じまいしようとして、遺骨を自分の庭先にまいても良いかという相談に来た人が実際にいたらしい。

 もし庭先にまいて、その土地が他人に売却されたとする。そして、その土地を整理した場合に土地をかさ上げなどしたとしたら当然新たな土を被せることになる。そうなると法的には遺骨を埋蔵することになるため、死体等遺棄罪に問われることになる可能性があるのだ。

 これは恐ろしい話である。

 実際には中々無い話であるが、土地を購入した人がいきなり死体等遺棄罪に問われる可能性があるというのは中々ゾッとする話である。

【墓じまいには手順が必要】
 さて、ここまでで墓じまいというのはきちんとしないと大きなトラブルに発展する可能性があるということだ。

 とくに散骨は絶対に軽く考えてはいけない。

 これまた役所の方に聞いた話であるが、散骨は事前に許可を受けるのはみなが容易に想像できるが、散骨できる場所は非常に限られていることは知られていないと思う。
 テレビなどで散骨のシーンを見たりした方は、どこでも散骨できると思い込む人は多いようだが、海に散骨するような場合も、どこでも認められるというわけではないのである。

 それというのも漁場などで散骨されたら漁協などが猛反発するのは当然だからである。ちなみに宮崎県では散骨が許されている場所は無いという話である。

 墓じまいをする際には遺骨をどうするかという事をまず考えなければならないのである。

 そして遺骨を動かすということは遺体を動かしているということと同義なので、なおさら慎重にならざるを得ない。

 もし墓じまいを考えられている方がいたら、まずは役所に問い合わせることが必要である。

 決して軽く考えないで欲しいものである。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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