月. 4月 6th, 2026
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 今回は社会保険の5回目であり『労災保険』と『雇用保険』についてやってみたのでその記録として残しておこうと思う。

〈労災保険〉
 まずは労災保険であるが、労災とは労働に従事している時に労働者がケガ、病気、死亡などの災害にあうことである。

 まぁ、この辺は『人に雇われている』というイメージで問題ないだろう。
 この労災保険というのは従業員が一人でもいれば加入が義務づけられている。そして保険料は『全額』会社が負担することになっているのである。

〈雇用保険〉
 雇用保険とは一般的に失業保険といわれているもので、一定期間加入していれば雇用保険を受けることができる。

 まぁ、給付内容は特にひねりのないものはなので内容はすぐ理解することもできると思う。
 雇用保険は労災保険同様に会社のと労働者『すべて』が加入する。そして当然であるが、個人事業主や社長などの経営者はダメである。保険料は会社と労働者がそれぞれ負担することになるのである。
 さて、この子用保険であるが、失業保険である基本手当には受給の条件があるのである。

 失業保険を受け取る期間は自己都合(定年退職含む)と会社都合で期間が異なるので注意が必要である。

 倒産、会社都合の場合

 自己都合より会社都合の方が手厚い保護なのは、やはい退職した経緯で責任の重さが関係していることからだろう。
 この辺りの制度はやはりよく練られている。

 雇用保険には就職促進給付がある。
 これは再就職のための支援制度であり、教育訓練を受けると給付されるというものだ。

 より正確に言うと学ぶ事に対して、支援が受けれるというのはものすごく恵まれているといえるのである。
 次の図は教育訓練給付金の概要である。

 高齢者や介護、育児などで離職せざるを得ない事例があるとしよう、この時は雇用継続を促すために雇用継続給付、育児休業給付がある。
 これは事業者、経営者にとって有り難いシステムであるのは間違いない。何しろ大企業であればまだしも零細企業で実際に労働して無くても一定額人件費を出さないといけないのである。さもなくては離職されてしまうのである。そこにこれらの制度があると助かることは間違いない。
 次の図は雇用継続、育児休業の概要になるのでチェックして欲しい。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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