月. 4月 6th, 2026
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 今回は社会保険の『後期高齢者医療制度』『退職者のための公的医療保険』『公的介護保険』の3つをやってみたので記録として残したいと思う。

 まず、この3つをやって考えさせられたことは『国は困ってるんだな』ということだ。高齢社会を迎えたことで福祉に関する支出が本当に重くなっていることなので、何とかしてやろう高齢者の負担分を増やそうという思惑がみてとれるのである。
 誤解しないで欲しいのだが、これは国を責めているわけではなく、単純に困っているのだろうなと感じたわけである。それにより、今後の日本は福祉の充実、拡大させるというのは不可能であるように思えて仕方が無いのである。

 おっと話を戻そう。

1,後期高齢者医療制度
 まず後期高齢者とはどんな人かというと、単純に75歳以上の人のことだ。75歳以上の人でも病院窓口では『1割負担』するということである。

 ※の部分は70~75歳未満の人は2割負担であるということで押さえておいて欲しい。それというのも制度が導入された平成26年度は1割負担と2割負担の人が混在していたが、その人達も現在は75最以上になり、1割負担に落ち着いているのである。

 話を戻すけど、75歳以上の人の医療費は1割負担だが、75歳以上の人であっても現役で働きそれなりの所得がある人は3割負担となっているわけである。

2,退職者のための公的医療保険
 健康保険はサラリーマンが退職した時はどうなるのか?
 健康保険はサラリーマンが被保険者である以上、サラリーマンでなくなれば資格を失うというのは当然のことである。だが、何の救済措置も生じないというのは厳しすぎるので、会社を退職した際には基本的に三つの方法から選択することになる。
 それは『そのまま健康保険を継続する』『国民健康保険へ加入する』『家族の被扶養者』の三つになる。

 この図で注目して欲しいことは、任意継続したとしても最長2年間までしか継続できない。そして保険料も全額負担になるということである。
 これを考えると国民健康保険へ変わるというのは現実的には良いと言えるだろう。
 ただし、保険料の前年の収入により変動するので、1年間の保険料を負担してどちらに加入するか、そしていつ加入するかというのを考えてみるのも良いと思う。

 なお、任意継続のケースが良く出題されるとのことなので、試験対策としては
『2ヶ月 → 20日 → 2年』の順番で暗記しておこうと思う。

3,公的介護保険
 介護保険とは介護が必要になったときに一定の金額の給料がされる保険のことであり、国民保険保険と同じで市町村が保険者となっている。

 区的介護の方も今後需要が高まるのは確実と思うので、試験勉強だけでなく実務の面でも考えていこうと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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