月. 4月 6th, 2026
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 今回は医療保険をやっていこうと思う。

 医療保険には『健康保険』とはサラリーマンの人とその家族を対象としたものである。
 それに対して自営業者などのように自分で事業や商売をしている人を対象としているのを『国民健康保険』という。
 『健康保険』と『国民健康保険』は保険の支給方法などはほぼ一緒ではあるが、いくつかの違いがある。とりあえずまずは健康保険から説明していこうと思う。

 健康保険の保険者は2つある。

 大企業の会社員、家族 ← 健康保険組合
 中小企業の会社員、家族 ← 全国健康保険協会

 自営業者の私としては、ものすごく羨ましいのであるがサラリーマンは健康保険の負担は『労使折半』なことである。
 要するに健康保険の負担は会社と労働者が半分ずつ負担するということであり、逆に言えばサラリーマンは会社が半分は面倒見てくれると言うことである。

 さて、病気などになり病院窓口で支払う保険料の自己負担額は次の通り

 現役世代は3割でそれ以外は2割が基本であると言うことを認識しておいて欲しい。

 そして、次は入院や手術などを受けた場合に医療費が高額になった場合に、自己負担限度額が設けられている。
 これは本当に助かる制度なのでその辺りはFP3級の試験対策と言うだけでなく、実社会でも必要な知識なのできちんと知っておくべきことだろう。

 標準報酬月額とは、給料の年間総額を12で割った金額のことである。

 過去問を確認したところ、自己負担限度額の数字は覚える必要がありそうなので、何度もやって覚える必要があると言えるだろう。
 いや、私の過去問の調査が足りないだけでかもしれないが、この表がないかも知れないので、覚えておいた方が無難と言えるかも知れない。

〈実技試験 過去問〉
 医療費の総額130万円でこのうち一部を自己負担している標準報酬月額35万、被保険者の年齢51歳

【返済額の計算】
1,窓口支払額(3割負担) 130万×30% = 39万
2,自己負担限度額 
   80,100円 + (1,300,000 - 267,000)× 1% = 90,430
3,返金額 390,000 ー 90,430 = 299,570円

 この問題ではやはり上記の表をきちんと覚えておいた方が良いかも知れない。

【出産・疾病手当金】
 被保険者、被扶養者が出産すれば子ども一人につき42万円の出産一時金が支給され本人、家族が死亡したときは5万円の埋葬料が支給されます。

 被保険者が出産、病気、怪我等の理由で会社を休んだときはそれぞれ出産手当金と疾病手当金が支給されることになっている。

〈過去問〉
 病気で会社を42日間休んで、支給開始前の標準報酬月額が27万円であった場合の疾病手当金はいくらか?

1,支給のt対象となる日数
  42 ー 3 =39日
2,一日分の支給額
  (27万 ÷ 30)×2/3 =@6,000円
3,疾病手当金
  @6,000円/日×39日分 = 234,000円

 それぞれの基準、計算式をきちんと理解かつ暗記して試験に臨みたいものである。

【国民健康保険】
 さて、自営業者や無職の人は健康保険ではなく『国民健康保険』に加入することになる。給付内容は健康保険と国民健康保険も変わらない。
 ただ、出産手当金と疾病手当金は国民健康保険では適用されないので、そこは注意しておいた方が良いのは間違いない。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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