土. 4月 11th, 2026

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 『絞首刑は国際法違反』と大阪で死刑囚三人が提訴したというびっくりするニュースがあった。

 このニュースを目にした人たちは「なんて厚かましい」「ふざけるな」という反応が多かった。まぁ死刑になるようなことをしたということはそれなりの悪行をおこなったということであり、それに対しての怒りは従分に理解できるし、私自身も正直なところ「はぁ?」という感情がなければ嘘になる。

 しかし、私の怒りはそれ以上に『びっくり』という感情により押し流されてしまった。

 そう、私はこのニュースに怒りすら忘れるほど驚いたのだ。

 何に対して驚いたかというと『死刑囚も裁判を提起できるんだ』という驚きであった。

 衝撃だった。

 私の中では受刑者は自由権が制限されるという常識であり、その中には裁判を受ける権利は制限されると思っていたのである。
 
 ところがだ。

 今回の裁判提起は私の中の常識をぶち壊したのである。

 正直な話、拘置所に訴状を送りつけることができるということは知っていたのだが、それはあくまでも外から送りつけるものであり、中からは訴状を送りつけることはできないと思っていたのである。

 うーむ……

さて、今回の件から受刑者、死刑囚も裁判を提起することができることを知ることができた。

 その点ではこの死刑囚三人には感謝したい。おかげで私は一つ賢くなることができたからだ。

 しかし、裁判の途中で計画執行されたらどうなるのだろうか?

 私としては裁判途中で死刑の執行はできるのか?ということが気になっている。

 もし、できないというのならばそれはそれで自分が助かるためだけに乱訴するようになるのではないだろうか?

 その場合、一体どうなるのだろうか?

 私としてはこの裁判は多くの問題提起を孕んでいるように思える。



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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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