金. 4月 3rd, 2026

 さて宅建士の勉強を本格的に始めていることは以前に述べたのだが、これにより色々と自分の知識不足が浮き彫りになった。

 正直、行政書士として恥ずかしいのだが、秘密にしたところで意味などないのでここで書くことにする。

 ちなみにこの段階で依頼人に対して間違った知識を披露していないので、大した問題ではない。依頼人に不利益を生じてなければ何も問題はないのである。

 では私が知識不足を感じたのは一体何についてなのか?

 昨日の記事で法律系の勉強は……
1、テキストか問題を解く
     ↓
 2、条文を読み込む

 というサイクルを繰り返して行っているのであるが、本日は『権利関係』をやっていたのだ。

 権利関係は民法がメインの範囲であり、中々面倒かつ難しい項目だ。

 私は行政書士を受けるにあたって、民法はそれなりに勉強したという自負があったので、以前の試験勉強ではおざなりだった。しかし、落ちてしまったことを考えると令和五年度の試験では基礎からじっくりとやり直す必要に駆られてやり直しているということだ。

 そんな私が今日は『時効』について勉強をやり直したのである。

 そこで気づいたのだが、『民法170条〜174条』までが丸々削除されていたのである。

 正直、これは完全に私の落ち度であった。

 私はここで「あれ?確か……飲み屋のツケとか一年で消滅時効じゃなかったっけ?」といううろ覚えな知識が過去のものであることを知ったのだ。

 そう民法の不改正において民法170〜174条の削除により、短期消滅時効の基準はもはや存在しないのだ。

 マジかよ……
 
 行政書士の試験勉強で必死に覚えたのに全部無駄になったのかよという思いだったのだが、すぐにそう悲観したものではないことに思い至った。
 私は来年度の宅建士試験を受けるのであった!! ということは私はその恩恵を大いに受けること、すなわち試験において短期消滅時効をいちいち覚えなくても良いのである。

 それに試験を受けなくても実社会で債権ごとに消滅時効が異な理、それをいちいち覚えておくという煩わしさから解放されるのはやはり嬉しい。

 では、短期消滅時効がなくなった今、一般債権の消滅時効は何年となったのか?

『債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない』

 と定められた。ここで多くの人は五年という項目に目がいくのだが、ここで重要なのは『権利を行使できることを知った時』というのも絶対に忘れてはいけない。

 この辺りは見落としがちなので忘れないようにしたい。

 しかし、法改正にはきちんと日頃から注意しておかなければならない。特に自分の業務に関することに対しては特にだ。

 勉強をするということは自分のいたらなさを再確認させられるわけだが、重要なのはそれをきちんと受け止めることだと思う。

 古い知識のまま試験に突入したり、依頼人に教えたりしてればそれこそ目も当てられないものだ。

 今回はやらかす可能性が減ったということなので、それだけでも良かったと思うことにしよう。

 というわけで今後は定期的に資格試験の勉強の内容もアップしていきたいと思う。これは業務もだが、せっかくだから記事にすることによって自分の実力がついているかの確認をするためでもあるので、その辺はご容赦してほしいと思う。









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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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