火. 4月 7th, 2026

 行政書士試験が昨日終わった。YouTubeなどでは解答速報を各予備校が出していたりするので、すでに自己採点をした方々がいらっしゃることだろう。

 ただ、結果がどうあれ試験を受けることができた段階で素晴らしいと私は思う。

 そうは言っても合格を目指している以上、合格を是が非にでもしたいことだろう。解答速報で、記述の結果次第の方々は本当にこれから、結果が出るまでの約二ヶ月間は落ち着かないことだろう。

 残念ながら解答速報で記述の結果を待つまでもなく不合格であると言う人は、ここで再挑戦か撤退するかの決断をしなければならない。どちらを選択しようが決断するのはその人であり、他人の意見など聞く必要などはない。

 さて、前置きはここまでにして本題に入ろう。

【これやってみるのも良いかもしれない】
 さて、以前の記事で私は令和五年度に『宅地建物取引士(宅建士)』の試験を受けることになったということを書いた。

 その日から宅建士の勉強を始めている。

 それで気づいたことがあるのだが、当たり前だが法律の資格は六法が必要不可欠だ。

 『行政書士、宅建士レベルでは六法は必要ない』と言う意見もあるようだが、そうではない。絶対に六法は必要だ。

 私は、今回宅建士を受けるにあたって、六法を購入した。それに加えて外出先で勉強ができるようにこちらのサイト『e-Gov法令検索』から条文をDLして使用している。

 DLしたデータは私はiPadに記録して勉強しているのだ。

 そして気づいたのだが、一度テキストを使っての勉強なり、問題演習を行った『後』に、六法で関係箇所を復習するととても頭に入るのである。

 なぜなら、自然と周辺の条文もチェックすることになり、勉強の幅が広がるのだ。

 『棚田行政書士の不動産大学』で棚田先生が過去問をやり、その周辺知識を勉強するという勉強方法を薦めていたが、納得である。

 確かにテキストというのはものすごく練られており、最低限の労力で最大限の効果を得ることを目的として書かれている。そのために不要な知識を極限まで削っているのである。だが私のような人間はとにかく応用することが苦手なので、やったことのない問題の正答率が他の受験生の方々よりも悪いのである。

 この
 1、テキスト・過去問
    ↓
 2、条文を読み込む

 というやり方で私は宅建士試験に臨みたいと思う。

 うまくいったら伸び悩んでいる人は真似してみてほしい。

 ただし効果のほどは来年の今頃になるので実験結果は来年度試験にはお知らせできないのが残念である。

 あと、夕方18:00からの『棚田行政書士の不動産大学』も使って勉強していこうと思っている。


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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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