金. 4月 3rd, 2026

 さて、宅建士の資格試験に取り組むことにしたのですけど、資格試験に挑戦する際にいくつかの選択肢がある。その選択肢というのは『独学』『予備校に通う』『通信教育』の三つとなる。

 私はこの三つの選択肢の中で『独学』を選択した。

 どうしてそう思ったのかを説明していこうと思う。いや、お前の勉強スタイルなんかに興味ねーよという意見がほとんどであろうがここは我慢して欲しいと思っている。

【それそれの勉強スタイルのメリットとデメリット】
 まずはそれぞれの勉強スタイルのメリットとデメリットを述べていこうと思う。

1,独学
 まずはこれである。
 独学のメリットはただ一つ。

 『お金がかからない』

 これである。というよりもこれ以外にはない。人によっては自分のペースで勉強できるとかいう意見もあるだろうが、私は正直自分のペースで勉強できるというのは資格試験においては思い切りマイナスであると考えている。

 デメリットはいくつかあるのだが、私の考えるデメリットの代表例は

 『モチベーションの維持が難しい』

 ということだ。人間のモチベーションが最大になるのはやはり試験を受けると決断した瞬間が一番高いものだ。あとは緩やかに下がっていく一方であり、途中でモチベーションが上がるというのはまずあり得ないものだ。

2,予備校に通う
 次に予備校に通うのメリットは

 『サポートが手厚い』

 予備校というのは当然だが試験対策のプロである。講義の内容、モチベーション維持、試験情報の提供など様々なサポートを行ってくれるのだ。

 反対にデメリットは

 『費用が高い』

 予備校に通うデメリットは本当にこれである。その他の不満などデメリットに値しない。そう費用が高い以外のデメリットなど存在しないのである。

3,通信教育
 最後に通信教育のメリットとデメリットとなる。

 通信教育におけるメリットと言えば、

 『予備校よりは費用が安く、独学者よりもサポートがある』

 ことであろう。ちなみにデメリットであれば『予備校よりもサポートが充実してなくて、独学者よりも費用がかかる』という反対のものになる。

 そう、通信教育は独学者と予備校の中間のような立ち位置のために言い方は悪いのだが、中途半端になってしまう可能性が高いのだ。

【吟味した結果、独学になりました】
 さて、この結論は先程述べたのだが、私自身が独学を選んだ理由は二つある。

【理由1】費用を抑えたい
 これが理由である。というよりもこれが全てと言っても過言ではないだろう。

 おいおい、お前理由二つとか言っていたじゃないか。一つ目で結論出ちゃってるじゃないかと文句が飛んできそうである。

 わかる。その文句は非常によく分かる。

 だが、今の私の状況で予備校にお金を払うだけの経済的な余裕がないのは事実。そう、もともと予備校というのは私のような経済的余裕がない者(貧乏人と言え)は対象外なのだ。

【理由2】独学で行政書士に合格できたから
 さて、予算の関係で予備校は選択肢から消えたのは前述した通りだが、それでは通信教育を選ばなかった理由はなにかということである。

 私の本業は『行政書士』であり、その難易度はかなりのものであるのは間違いない。人によっては『行政書士の試験は簡単だ』と言う人がいるのだが、実際は相当な勉強時間が必要な難関試験であるのは間違いない。
 その行政書士の試験に私は何度も挑戦した結果、合格することが出来たのだ。逆に言えば資格試験に対してそれなりの経験があるというわけである。

 宅建士の試験の難易度が行政書士に比べて高い低いとかの問題ではなく、独学で資格試験に合格するという成功体験があり、私の中に『きちんと勉強して試験に臨めば合格できる』という考えを持つに至ったのである。

 宅建士の試験科目は民法の内容が被っているので1年間しっかりと勉強をすれば合格できるという確信があるわけだ。
 
 ただ、そうはいっても私は昨年、宅建士の試験を受けたのだが不合格という結果に終わってしまったのだ。不合格になった理由は私なりに考えているが、やはり8月に入ってから完全に勉強に飽きてしまいサボるようになってしまったのである。それまで決まった時間に決まった分量の勉強をやっていたのに、突然まったく勉強は出来なくなってしまったのである。

 これは私の問題であるし、二度も同じ事をするつもりは一切ない。

 独学はどのように勉強をやり続けるのかというのが問題になる。私はそのことの対策をきちんととってこの一年間の試験勉強に臨むつもりである。

 ということで独学で行くという結論に至ったのだけど、しっかりとやり遂げるためにがんばろうと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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